在留資格とは?29種類や要件・ビザとの違い・取得方法をまとめて解説

外国人が日本に滞在し、就労や学業、家族との生活を行うには「在留資格」が必要です。しかし、「在留資格とは何か?」と聞かれると、ビザとの違いや29種類に分かれるその制度の全容について正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。在留資格は法的にも重要な位置づけがあり、外国人雇用や在留管理に関わる企業や担当者にとっては、正確な知識が欠かせません。
本記事では、在留資格の定義や制度の仕組み、各種の分類と就労範囲、取得・変更・更新の実務手順、さらには企業側の留意点までを体系的に解説します。在留資格に関する疑問を解消し、適切な対応ができるように、ぜひ参考にしてください。
在留資格の基本知識
外国人が日本に滞在し活動するには、「在留資格」という法的な資格が必要です。この資格は外国人の日本での活動範囲を定め、就労可能な業務内容や在留期間を規定します。
ここでは在留資格の基本知識として、その定義から在留カードとの関係、そして在留期間やビザとの違いについて解説します。
在留資格の定義と法的位置づけ
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことや一定の身分・地位を有する者としての活動を行うことを認める「入管法上の法的な資格」です。この資格に基づいて外国人は日本に滞在し、活動を行うことができます。
在留資格がなければ不法滞在となり、3年以下の懲役や禁固、300万円以下の罰金、強制送還などの処分対象となります。
現在、在留資格には、就労できない資格、就労可能な資格など、全部で29種類の資格があります。
在留資格と在留カードの関係
在留資格は「在留カード」で確認できます。在留カードは、旅行などの短期滞在者を除く中長期在留者に交付される身分証明書であり、外国人にとってパスポートと同様に重要な証明書です。カードには以下の情報が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労可否
外国人を雇用する企業は、採用前に在留カードを確認し、該当者の在留資格と就労可否を確認する義務があります。近年は偽造在留カードも増加しているため、注意が必要です。
在留期間と有効期間について
在留資格には「在留期間」という有効期限が設けられています。この期間は資格の種類や受入機関の規模、外国人本人の素行などを勘案して、3ヶ月・1年・3年・5年などの期間が個別に付与されます。在留期間の満了前に出入国在留管理庁で更新手続きを行わなければ、不法滞在となってしまいます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では最長5年間の在留期間が付与されますが、期限内に更新申請を行う必要があります。継続して日本に滞在するためには、この期間管理が非常に重要です。
ビザと在留資格の明確な違い
在留資格は「ビザ(査証)」と混同されることがありますが、両者は明確に異なります。ビザは外国人が日本に入国するための許可証で、海外の日本大使館や領事館が発給します。つまり、入国審査までの効力しか持ちません。
一方、在留資格は日本での在留と一定の活動を認める法的資格であり、入国後に有効となります。ビザの種類には外交査証、公用査証、就業査証、一般査証などがあり、取得予定の在留資格に応じて申請する種類が異なります。
たとえば就労目的の場合は就業査証、留学目的なら一般査証を申請します。
在留資格の分類と種類
在留資格は全部で29種類あり、大きく分けて「活動制限の少ない身分、または地位に基づく在留資格(居住資格)」と、「活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)」の2つに分類されます。
活動資格はさらに就労可能なものと就労不可のものに分かれ、外国人が日本で行える活動範囲を法的に規定しています。
分類 | 特徴 | 就労可否 | 該当する在留資格 |
身分・地位系在留資格
(居住資格) |
・活動制限が少ない
・身分や地位に基づく ・在留期間が比較的長期 |
就労制限なし
(自由に就労可能) |
永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 |
就労が認められていない在留資格 | ・特定の活動のみが認められている | 原則として就労不可
(資格外活動許可で一部可能) |
文化活動/短期滞在/留学/研修/家族滞在 |
就労可能な在留資格
(就労ビザ) |
・活動内容や在留期間に制限がある
・専門性が求められる場合が多い |
定められた範囲内で就労可能 | 外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能/技能実習 |
特殊な在留資格 | ・個別に活動内容が指定される
・法務大臣が特別に許可 |
指定された内容によって就労可否が決まる | 特定活動 |
就労制限のない身分・地位系在留資格
身分・地位に基づく在留資格(居住資格)は、就労制限がなく自由に働くことができる4種類の資格です。
日本人や永住者との親族関係など、「身分」や「地位」に基づいて付与されます。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 特徴 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無期限 | ・就労制限がない
・在留期間の更新不要 ・安定した在留が可能 |
日本人の配偶者等 | ・日本人と結婚した外国人配偶者
・日本人の実子 ・日本人の特別養子 |
5年、3年、1年または6月 | ・日本人との親族関係に基づく
・就労制限がない ・定期的な更新が必要 |
永住者の配偶者等 | ・永住者と結婚した外国人配偶者
・永住者の子として本邦で出生し、引き続き本邦に在留している者 |
5年、3年、1年または6月 | ・永住者との親族関係に基づく
・就労制限がない ・定期的な更新が必要 |
定住者 | ・法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めた者
・日系3世 ・中国残留邦人 ・難民 |
5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | ・特別な事情がある外国人向け
・就労制限がない ・個別の事情により在留期間が決定 |
これらの在留資格は、就労の際に「資格外活動許可」が不要であり、日本国内での職業選択の自由が認められています。多くの外国人にとって、安定した在留が可能な「永住者」資格の取得が最終目標となるケースが多いです
就労が認められていない活動系在留資格
活動系在留資格のうち、原則として就労が認められていない5種類の資格があります。これらは主に文化活動や短期滞在、学業などを目的とした在留資格です。
在留資格 | 主な活動内容 | 該当例 | 在留期間 | 資格外活動許可について |
文化活動 | 収入を伴わない学術上・芸術上の活動、日本特有の文化・技芸の研究や修得 | ・日本文化の研究者
・茶道や華道などの日本伝統文化研修者 ・無報酬の芸術活動家 |
3年、1年、6月または3月 | 許可を得れば一定範囲内で就労可能 |
短期滞在 | 観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、会合参加、業務連絡など短期間の滞在活動 | ・観光客
・ビジネス会議参加者 ・親族訪問者 |
90日もしくは30日、または15日以内の日を単位とする期間 | 原則として資格外活動許可の対象外 |
留学 | 日本の教育機関での教育を受ける活動 | ・大学生
・専門学校生 ・日本語学校生 ・高校生 |
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 | 許可を得れば週28時間以内の就労が可能 |
研修 | 日本の公私の機関で技能等を修得する活動(技能実習を除く) | ・企業研修生
・技術研修生 |
1年、6月または3月 | 原則として就労不可 |
家族滞在 | 就労系在留資格や「文化活動」「留学」の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子としての日常的な活動 | ・就労ビザ保持者の配偶者
・留学生の子供 |
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 | 許可を得れば一定範囲内で就労可能 |
「文化活動」「留学」「家族滞在」の資格保持者は、「資格外活動許可」を取得すれば、一定範囲内での就労が可能です。この許可の有無や範囲は、在留カードの裏面や別途交付される指定書で確認できます。特に留学生のアルバイトは、週28時間以内という制限があるため、雇用する側も注意が必要です。
業務範囲内で就労可能な在留資格
就労可能な在留資格(就労ビザ)は全部で19種類あり、それぞれ定められた範囲内での就労のみ許可されています。
在留資格 | 活動の範囲 | 該当例・該当職業 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使などとしての外交活動や、その家族としての活動 | ・外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員などと、その家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館、領事館の職員や、その家族としての活動 | ・外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者などと、その家族 | 5年、3年、1年、3か月、
30日、または15日 |
技術・人文知識・国際業務 | 理学、工学等の自然科学分野または法律学、経済学等の人文科学分野の知識を要する業務、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務 | ・機械工学等の技術者
・通訳 ・デザイナー ・マーケティング業務従事者 |
5年、3年、1年または3月 |
企業内転勤 | 外国にある事業所からの転勤者が日本の事業所で行う「技術・人文知識・国際業務」と同様の活動 | ・外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年または3月 |
介護 | 介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導に従事する活動 | ・介護福祉士 | 5年、3年、1年または3月 |
技能 | 産業上の特殊分野に属する熟練した技能を要する業務 | ・外国料理の調理師
・スポーツ指導者 ・航空機の操縦者 ・貴金属等の加工職人 |
5年、3年、1年または3月 |
高度専門職1号 | 高度な専門的能力を有する人材としての活動
①学術研究活動 ②専門・技術活動 ③経営・管理活動 |
・高度人材ポイント制度で70点以上獲得した者 | 5年 |
高度専門職2号 | 高度専門職1号の活動を行い、法務省令で定める基準に適合する者の活動 | ・高度専門職1号から移行した者 | 無期限 |
特定技能1号 | 特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識または経験を必要とする業務 | ・建設業
・介護 ・農業 ・外食業等の従事者 |
1年、6月または4月(通算で上限5年) |
特定技能2号 | 特定産業分野(11分野)において熟練した技能を要する業務 | ・建設業
・造船・船用工業分野の熟練技能者 |
3年、1年または6月(更新回数の制限なし) |
技能実習 | 技能実習計画に基づく技能等の修得活動 | ・技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1~2年を超えない範囲) |
教授 | 大学や高等専門学校等での研究、研究指導、教育 | ・大学教授
・研究者 |
5年、3年、1年または3月 |
教育 | 小学校、中学校、高校等での語学教育等 | ・語学教師
・ALT(外国語指導助手) |
5年、3年、1年または3月 |
経営・管理 | 事業の経営または管理 | ・企業の経営者
・管理者 |
5年、3年、1年、4月または3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等が行う法律または会計に係る業務 | ・弁護士
・行政書士 ・公認会計士 |
5年、3年、1年、4月または3月 |
医療 | 医師、歯科医師等が行う医療に係る業務 | ・医師
・歯科医師 ・看護師 |
5年、3年、1年または3月 |
研究 | 公私の機関との契約に基づく研究 | ・政府機関や私企業の研究者 | 5年、3年、1年または3月 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動 | ・俳優
・歌手 ・ダンサー ・プロスポーツ選手 |
3年、1年、6月、3月または15日 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術活動 | ・作曲家
・画家 ・彫刻家 |
5年、3年、1年または3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣された宗教家の活動 | ・宣教師
・僧侶 |
5年、3年、1年または3月 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づく報道活動 | ・記者
・カメラマン |
5年、3年、1年または3月 |
最も代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」は、大学などで学んだ知識や専門性を活かした業務に従事するための資格です。
2019年に新設された「特定技能」は、人手不足の特定産業分野において外国人材の受け入れを拡大するために創設されました。
これらの在留資格では、認められた活動範囲を超えた就労は許可されていないため、業務内容には十分注意する必要があります。
その他特殊な在留資格と身分区分
「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特別に指定する活動を行うための在留資格です。この資格の特徴は、就労の可否が個別の許可内容によって決まる点にあります。外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などが該当します。在留期間は最長5年で、許可される内容によって異なります。
また、2019年4月には「特定技能」が新設されました。これは深刻な人手不足を解消する目的で創設された在留資格で、特定の産業分野で働く外国人に対して発給されます。「特定技能1号」は12の特定産業分野で最長5年間、「特定技能2号」は11分野で更新回数の制限なく滞在可能です。特定技能1号と2号の大きな違いは、1号では家族の帯同が認められないのに対し、2号では認められる点にあります。
在留資格申請の実務ガイド
在留資格の申請手続きには、国外からの新規申請、在留資格の変更、期間更新など複数の種類があります。それぞれで必要書類や申請方法が異なるため、適切な手続きを理解することが重要です。
ここでは、在留資格取得のための実務的な手続き方法から、不許可となるケースまで解説します。
国外から申請する在留資格認定証明書の取得手順
国外在留者を日本に呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
この手続きは以下の流れで進みます。
- 在留資格認定証明書の交付申請(必要書類の準備と出入国在留管理庁への申請)
- 在留資格認定証明書の送付(外国人への送付)
- ビザ申請の実施(外国人による在外日本公館でのビザ申請)
- 来日(日本入国の手続き)
在留資格認定証明書の申請から交付までは最短で2週間~2ヶ月程度かかります。また「技能実習」などの在留資格では、申請前に外国人技能実習機構による技能実習計画の認定など、別の機関からの認定が必要な場合もあります。配属までのスケジュールは余裕をもって計画することが大切です。
在留資格変更・更新の申請プロセス
すでに日本に在留している外国人が別の在留資格に変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
この手続きは以下のステップで進行します。
- 書類の準備(外国人本人または企業による必要書類の準備)
- 出入国在留管理庁での申請
- 在留資格変更の完了(審査通過後、収入印紙6,000円の納付)※オンライン申請の場合は5,500円
在留期間を更新する「在留期間更新許可申請」も同様の流れです。また、日本国籍を離脱した場合や日本で出産した場合など、日本にいながら新たに在留資格を取得する「在留資格取得許可申請」も同じプロセスで行います。これらの申請にはおおよそ2週間から1ヶ月程度かかるため、申請中に在留期間が切れることがないよう、スケジュール管理が重要です。
申請に必要な書類と準備のポイント
在留資格申請に必要な書類は、取得する在留資格によって異なります。一般的には、雇用契約書、申請者の履歴書、職務内容の説明書、日本における事業内容証明書などが必要です。特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、大学の卒業証明書や職務経歴書が重要で、学歴と業務内容の関連性を証明する書類が求められます。
書類に不備があると申請が遅れたり不許可となったりする可能性があるため、細心の注意が必要です。外国語の書類には日本語訳の添付が求められることも多く、場合によっては原本の提示が必要な書類もあります。正確かつ丁寧な書類作成が、スムーズな申請手続きの鍵となります。
在留資格不許可・取消の主なケースと対策
在留資格申請が不許可となる主な理由として、学歴と業務内容の不一致や単純労働への従事があります。
たとえば、教育学部卒の外国人を弁当の製造・販売業務に採用しようとした場合、人文科学分野の知識を要する業務とは認められず不許可となった事例があります。
在留資格が取り消される主なケース
- 虚偽の内容を記載して許可を受けた場合
- 在留資格に基づく活動を3ヶ月以上行っていない場合
- 中長期在留者が住居地の届出を行わないか虚偽の届出をした場合
- 在留資格で認められた活動以外の活動を行った場合
これらのリスクを避けるためには、申請前に出入国在留管理庁に相談する、専門家のアドバイスを受ける、法令を遵守するなどして対策を行いましょう。が有効です。
外国人雇用と在留資格の注意点
外国人を雇用する際は、在留資格に関する正確な知識が不可欠です。就労可能な範囲や制限を把握せずに雇用すると、企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
ここでは、外国人雇用時に注意すべき在留資格の確認方法から、就労の範囲、そして資格外活動許可の仕組みまで解説します。
雇用前の在留資格確認方法
外国人を雇用する前に、必ず在留カードで在留資格を確認する必要があります。在留カードには在留資格、在留期間、就労制限の有無が記載されており、これらの情報から就労可能かどうかを判断します。カードの表面で在留資格と在留期間を確認し、裏面で資格外活動許可の有無や就労条件を確認します。
近年は偽造在留カードも増加しているため、真偽の確認も重要です。不自然な印字や防犯対策(ホログラムや透かしなど)の欠如がないか注意深く確認しましょう。不明点がある場合は、出入国在留管理庁に問い合わせることで、合法的な雇用を確保できます。
在留資格の確認を怠ると、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があるため、採用前のチェックは徹底すべきです。
単純労働と専門的労働の線引き
在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、単純労働と専門的労働の区別が重要です。単純労働とは、特別な技術や知識を必要としない作業を指し、専門的労働は大学等で学んだ知識や技術を活かす業務を意味します。
たとえば、ホテル業界では、フロント業務は専門的労働として認められる可能性がありますが、ベッドメイキングや配膳などは単純労働とみなされ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められません。業務研修として一時的に単純労働を含む作業を行う場合でも、それが在留期間の大半を占めると不許可となります。
法務省の見解では、採用当初の短期間の研修なら許容されますが、2年間もの長期にわたる単純労働は認められないとされています。
資格外活動許可の範囲と制限
資格外活動許可とは、本来の在留資格で認められた活動以外の活動、特に就労を行うための許可です。「留学」「家族滞在」「文化活動」などの在留資格では、原則として就労が認められていませんが、この許可を取得すれば一定範囲内での就労が可能になります。
たとえば、留学生の場合は週28時間以内のアルバイトが許可されますが、風俗営業や深夜業務などは禁止されています。資格外活動許可の申請は出入国在留管理庁で行い、在留カードの裏面に許可内容が記載されます。企業側は外国人を雇用する際、この許可の有無と範囲を必ず確認する義務があります。
許可された範囲を超えて就労させた場合、企業は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
まとめ
在留資格は外国人が日本で合法的に滞在・活動するために必要な法的資格であり、全29種類が存在します。就労の可否や範囲によって身分系在留資格と活動系在留資格に大別され、それぞれの資格で活動内容や在留期間が定められています。申請手続きには国外からの新規申請、資格変更、期間更新などがあり、必要書類や申請方法も異なります。
外国人を雇用する企業は、在留カードでの資格確認、単純労働と専門的労働の区別、資格外活動許可の範囲など、在留資格に関する正確な知識を持つことが法令遵守のために不可欠です。