高度人材(ビザ)の外国人とは?ポイント制や計算方法・雇用メリットを解説

近年、日本企業が国際競争力を高めるうえで欠かせない存在となっているのが「高度人材」と呼ばれる外国人専門職の雇用です。高度な専門知識や技術、経験を持つ人材は、従来の就労ビザとは異なる優遇制度のもとで受け入れられており、特に「高度専門職ビザ」に注目が集まっています。しかし、制度の仕組みやポイント制の内容、企業が得られるメリットについてはまだ十分に知られていないのが現状です。
この記事では、高度人材ビザを持つ外国人の特徴からポイントの計算方法、雇用する際の具体的な利点までをわかりやすく解説します。今後の採用戦略において、外国人高度人材の活用を検討している企業担当者の方は、ぜひご一読ください。
高度人材とは
高度人材とは、在留資格「高度専門職」を取得した外国人のことを指します。専門的な知識や技術を持った外国人労働者であり、日本の産業にイノベーションをもたらし、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促す存在として期待されています。
2015年に「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の在留資格が創設され、優秀な外国人に対して出入国管理上の優遇措置が提供されました。
高度人材ビザを持つ外国人材の特徴
高度人材の活動内容は、以下の3つに分類され、それぞれの特性に応じて設定されたポイント制により評価されます。
活動分類 | 在留資格の表記 | 活動内容 | 具体的な職種例 |
高度学術研究活動 | 高度専門職1号(イ) | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動 | 大学教授、研究者 |
高度専門・技術活動 | 高度専門職1号(ロ) | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 | 自然科学研究者(化学、生物学等)、人文科学研究者(心理学、社会学等) |
高度経営・管理活動 | 高度専門職1号(ハ) | 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 | 会社経営者、役員クラスの人材 |
高度専門職の在留資格取得には、高度人材ポイント制で70点以上を獲得することが必要です。学歴、職歴、年収、年齢などの項目ごとにポイントが設けられており、優秀な外国人材の客観的な評価が可能となっています。IT人材、投資家、優良企業の経営者、博士号取得者などが代表的な対象者として挙げられます。
一般的な就労ビザとの決定的な違い
高度専門職は他の就労ビザと比較して、大幅な優遇措置が設けられています。在留期間について、法律上最長の「5年」が一律に付与され、更新も可能となります。通常の在留資格では許可された1つの活動しかできませんが、高度人材は複数の在留資格にまたがる複合的な活動が認められています。
さらに入国・在留手続きが優先的に処理される点も大きな特徴といえるでしょう。在留審査は申請受理から5日以内、入国事前審査は10日以内を目途として早期処理が行われ、企業としても迅速な人材確保が実現できます。
高度人材ポイント制の仕組みと計算方法
高度人材ポイント制は、外国人の専門性を客観的に評価する制度として設計されています。ポイントの合計が70点に達すると高度人材として認定され、さまざまな優遇措置を受けることができます。
さらに80点以上を獲得した場合、永住権申請までの期間が1年まで短縮される特別な優遇措置も設けられています。出入国在留管理庁のホームページからポイント計算表のExcelファイルをダウンロードできるため、企業担当者も事前に候補者の該当性を確認することが可能です。
なお、高度専門・技術分野および高度経営・管理分野においては、最低年収基準として300万円以上が必要となります。
ポイント計算で評価される5つの主要項目
高度人材ポイント制では、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績の5つの主要項目について評価が行われます。高度人材外国人の3つの活動内容とそれぞれの特性に応じて、これらの項目ごとにポイントが加算される仕組みです。
具体的な配点としては、博士号取得者には30点(高度経営・管理分野の場合は20点)、年収が1,000万円以上の場合は40点などが設定されています。高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つの分野で若干のポイント配分の違いがあり、それぞれの専門性に応じた評価基準が設けられています。
特別加算を受けられる企業の条件とボーナスポイント
基本項目以外にも特別加算措置(ボーナスポイント)を受けられる条件が設定されており、主に大学などの機関について特別加算措置が適用されています。イノベーション促進支援措置を受けている企業での就労には10点が加算され、法務大臣が告示で定める大学を卒業した者にも10点が付与されます。
その他のボーナスポイントには以下があります。
- 日本の高等教育機関において学位を取得:10点
- 日本語能力試験N1取得者:15点
- 日本語能力試験N2取得者:10点
これらは基本項目に加算され、70点以上の獲得をサポートする重要な要素です。
高度人材を雇用する企業が得られる具体的なメリット
高度人材の雇用は企業にとって単なる優秀な人材確保にとどまらず、従来の外国人雇用では得られない戦略的なメリットをもたらします。
永住権取得期間の大幅短縮による人材定着効果、複合的な在留活動を活用した柔軟な人材配置、そして家族帯同要件の緩和による安定的な雇用環境の構築など、企業の人材戦略に大きな変革をもたらす優遇措置が豊富に用意されています。
これらのメリットを理解することで、高度人材採用の真の価値を把握し、効果的な外国人材活用戦略を立案することができるでしょう。
永住権取得の大幅な期間短縮による人材定着
通常の外国人が永住権を取得するには日本に10年間在留する必要がありますが、高度人材はこの期間が大幅に短縮されます。80点以上の高度人材は1年以上の在留で永住権申請が可能となり、70点以上80点未満でも3年以上で申請できるようになります。
永住権を取得すると在留期間や日本での活動に制限がなくなるため、企業としても長期的に活動制限なく活躍してもらえることは大きなメリットです。高度専門職2号と永住権の違いとして、永住権は就労が必須ではない点があり、将来的な引退後も日本に住む予定がある人材にとって魅力的な選択肢となっています。
複合的な在留活動による柔軟な人材配置
高度人材は複数の在留資格にまたがる活動が認められており、大学での研究活動をしながら関連する事業を経営するなど、従来では不可能だった働き方が実現できます。在留資格の制限に縛られることなく、職種を超えてさまざまな業務を行うことができるため、企業内での社内異動も柔軟に対応可能です。
具体的には、本人の適性を考慮してエンジニアから編集者へ異動させることなども可能となり、企業の組織運営において大きな自由度を得ることができます。この柔軟性により、優秀な人材を最も適した部署や役割で活用でき、企業の競争力向上に直結する効果が期待できるでしょう。
家族帯同要件の緩和がもたらす安定的な雇用環境
高度人材の配偶者は、学歴や職歴要件を満たさなくても「教育」「技術・人文知識・国際業務」等の活動を行うことができ、共働きによる世帯収入の安定化が図れます。7歳未満の子の養育や妊娠中の介助等の場合、世帯年収800万円以上であれば親の帯同も認められています。
また世帯年収1,000万円以上であれば、月額20万円以上の報酬で家事使用人の帯同も可能です。これらの家族帯同要件の緩和により、高度人材は日本での生活基盤を安定的に築くことができ、企業にとっても長期的で安定した雇用関係を構築することが可能になります。
在留資格「高度専門職」の申請条件と手続きの流れ
高度専門職の在留資格を取得するためには、明確な申請条件と手続きが定められています。ポイント制による客観的な評価基準をクリアした上で、適切な書類準備と申請手続きを行う必要があります。
高度専門職1号から2号への段階的な制度設計により、長期的な在留とキャリア形成が可能となっており、企業にとっても計画的な人材活用が実現できる仕組みとなっています。
申請から認定までの期間も一般的な在留資格と比較して大幅に短縮されるため、迅速な人材確保が可能です。
高度専門職1号と2号それぞれの要件
高度専門職1号の取得には、ポイント制において70点以上の評価が必要となります。高度専門職2号は、1号で3年以上活動した人が対象となり、在留期限が無期限に変更されます。
2号では1号で認められる活動に加えて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。
高度専門職1号と2号の違い
項目 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
対象者 | ポイント70点以上の外国人 | 高度専門職1号で3年以上活動した人 |
在留期間 | 5年(更新可能) | 無期限 |
活動範囲 | 認定された活動+複合的な在留活動 | 1号の活動+ほぼ全ての就労資格の活動 |
永住許可要件 | 70点以上:3年で申請可
80点以上:1年で申請可 |
適用あり |
配偶者の就労 | 学歴・職歴要件なしで可能 | 学歴・職歴要件なしで可能 |
親の帯同 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
出入国在留管理庁への申請に必要な書類
申請手続きでは、新規取得、他の在留資格からの変更、在留期間更新、高度専門職2号への変更で、それぞれ必要な書類が異なります。すべての申請においてポイント計算表とその疎明資料の提出が必要となる点は共通しています。
申請手続きに必要な書類一覧
書類名 | 新規取得(高度専門職1号) | 他の在留資格から変更 | 在留期間更新 | 高度専門職2号への変更 |
在留資格認定証明書交付申請書 | ○ | - | - | - |
在留資格変更許可申請書 | - | ○ | - | ○ |
在留期間更新許可申請書 | - | - | ○ | - |
申請人のパスポートまたは在留カード | - | ○ | ○ | ○ |
写真(縦4cm×横3cm)1葉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
返信用封筒 1通 | ○ | - | - | - |
ポイント計算表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポイント計算の疎明資料 | ○ | ○ | ○ | ○ |
所得及び納税状況を証明する資料 | - | - | ○ | ○ |
公的年金・医療保険の納付証明 | - | - | ○ | ○ |
※○:必要、-:不要
申請者の代理人が書類を提出する場合は、代理人の身分証明書も併せて必要となります。
申請から認定までの期間と優先処理のメリット
高度人材に対する入国・在留審査は優先的に早期処理が行われ、入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内、在留審査に係る申請については5日以内を目処として処理されます。通常の在留資格手続きでは3カ月程度かかることも多い中、この大幅な期間短縮は企業の採用計画にとって大きなメリットとなります。
法務省のホームページにも「高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます」と明記されており、国としても高度人材の受け入れを積極的に支援する姿勢が示されています。この優先処理により、企業は迅速な人材確保と事業展開が可能となるでしょう。
まとめ
高度人材ポイント制は、優秀な外国人の受け入れを促進するために作られた制度であり、70点以上のポイントを獲得することで高度専門職の在留資格を取得できます。企業にとっては永住権取得期間の短縮による人材定着、複合的な在留活動による柔軟な人材配置、家族帯同要件の緩和による安定的な雇用環境の構築など、多くのメリットを享受できる制度となっています。申請手続きも優先的に処理されるため、迅速な人材確保が可能です。高度人材制度を活用することで、企業は長期的な視点で優秀な外国人材を確保し、競争力の向上を図ることができるでしょう。