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在留資格の「特定活動」とは?就労の可否や種類一覧・指定書の見方を解説

投稿日投稿日 2025.06.01
更新日更新日 2025.09.11
在留資格の「特定活動」とは?就労の可否や種類一覧・指定書の見方を解説

外国人の在留資格の中でも、「特定活動」は非常に幅広く柔軟な対応が可能な資格として注目されています。しかし、その反面、種類が多岐にわたり、就労の可否や活動内容も個別に異なるため、正確な理解が求められます。特に企業の採用担当者や在留外国人本人にとっては、「特定活動46号」やワーキングホリデー、インターンシップなど、就労に関わる条件や制限を正しく把握することが不可欠です。

本記事では、「特定活動」の基本的な仕組みや種類一覧、就労の可否の確認方法、指定書の見方、そして雇用にあたっての実務的な注意点までをわかりやすく解説します。外国人採用や在留資格の確認でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

特定活動の種類と特徴

特定活動の種類と特徴

在留資格「特定活動」は、その名前の通り活動内容によって複数の種類に分類されています。それぞれ認められる活動内容や条件が大きく異なるため、外国人を雇用する企業担当者は、どの種類の特定活動に該当するのかを正確に把握する必要があります。

ここでは特定活動の3つの大きな分類とその特徴について解説します。

出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動には3種類があり、いずれも専門性の高い研究者や技術者を対象としています。多くの企業にとっては、この種類の特定活動で在留する外国人との接点は比較的少ないといえますが、研究機関や情報処理関連企業では重要な在留資格となります。

種類対象者主な内容就労可否
特定研究活動高度な知識を持った外国人(高度人材)特定分野の研究活動可能
特定情報処理活動情報処理関連業務に就く外国人自然科学・人文科学の情報処理関連業務可能
特定研究等家族滞在活動上記2つの活動を行う外国人の家族日本での滞在原則不可

これらの特定活動は、高度な専門性を持つ外国人材とその家族の日本での活動を支援するための制度となっています。

告示特定活動

法務省が決定した事項(「告示」)に基づいて規定されている「告示特定活動」は、2021年4月現在で46種類存在します。この告示特定活動は流動性があり、社会情勢などに応じて種類が増減することがあります。

一般的に「○号告示」というように、告示の番号で呼ばれることが多く、どの号に該当するかによって許可される活動内容が決まります。

【主要カテゴリー別の告示特定活動】

カテゴリー該当する告示番号主な内容
外交関係1号、2号・外交官・領事官の家事使用人
・高度専門職・経営者等が雇用する家事使用人
外国との協定関連3号、4号、5号・台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
・駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
・ワーキングホリデー
スポーツ系6号、7号・国際的な競技会に出場したアマチュアスポーツ選手
・その扶養を受ける配偶者や子
国際交流系9号、10号、12号、15号・インターンシップ(報酬あり)
・イギリス人ボランティア
・短期インターンシップを行う外国の大学生
・国際文化交流を行う外国の大学生
EPA関連16〜24号、27〜31号・インドネシア人、フィリピン人、ベトナム人の看護研修生・介護研修生とその家族
医療関連25号、26号・日本の病院で入院・治療を受ける活動
・治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
建設・オリンピック関連32号、48号、49号・技能実習修了者のオリンピック関連建設業務
・東京オリンピックの関係者とその家族
高度専門職関連33号、34号・高度専門職の配偶者の就労
・高度専門職の親
研究・情報処理関連36〜39号・研究・教育者、情報処理技術者
・その扶養家族と親
留学生の就職支援関連46号、47号・大学・大学院卒業でN1レベルの外国人の就労
・その扶養を受ける配偶者や子
経済産業関連42号、44号、45号・製造業の特定外国従業員
・外国人起業家とその家族
その他40号、41号、43号・観光・保養目的の滞在(預貯金3000万円以上)
・日系4世

企業の外国人採用に直接関連するのは、留学生の就職支援関連(46号)やEPA関連などの特定の分野です。

告示外特定活動

「告示外特定活動」とは、法務大臣が外国人本人のさまざまな事情を考慮して、個人別に活動を認めた在留資格です。他の在留資格に該当せず、「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」や「告示特定活動」にも当てはまらない場合に検討されます。この種類の特定活動は、すでに日本に入国した人が対象となり、海外から直接呼び寄せることはできません。

代表的な事例としては、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が就職先が決まらず、継続して就職活動を行う場合や、在留資格変更許可申請が不許可となった際の出国準備のための在留資格などがあります。いずれも個人の状況を考慮した上で審査が行われるため、同じような状況でも必ずしも許可されるとは限りません。

特定活動と就労の関係性

特定活動と就労の関係性

在留資格「特定活動」では、その活動内容によって就労の可否や条件が大きく異なります。このため、企業が特定活動の外国人を雇用する際には、それぞれのケースで就労が認められているかどうか、またどのような制限があるのかを正確に把握することが重要です。

指定書の確認から主要な特定活動の内容、特に採用担当者が知っておくべき情報まで、実務的な視点から解説します。

就労可否の確認方法

特定活動の最大の特徴は、活動内容が個々に指定されるため、就労可能かどうかは個人によって異なる点です。そのため、就労の可否を確認するには「指定書」が鍵となります。

指定書とは、在留カードとともに発行され、パスポートに添付されている書類で、特定活動の詳細が記載されています。まず在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認し、「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合は、指定書の内容を詳しく確認する必要があります。

指定書の本文に「報酬を受ける活動を除く」と書かれていれば就労はできません。一方、「報酬を受ける活動」という記載があれば就労可能ですが、許可された範囲内の就労のみが認められます。

採用担当者が知るべき主要な特定活動

企業の採用担当者がよく接する可能性が高い特定活動には、日本の大学を卒業した留学生を採用するための「特定活動46号」や、海外からの若者を短期間雇用できる「ワーキングホリデー」などがあります。

それぞれ就労条件や在留期間が異なるため、雇用前に詳細を確認することが必須となります。また、継続就職活動のための特定活動や、インターンシップのための特定活動なども企業にとって重要な種類です。

特定活動の種類在留期間更新可否就労制限
特定活動46号5年、3年、1年、6カ月、3カ月のいずれか(初回は原則1年)可能一般的なサービス業務や製造業も可能。翻訳・通訳要素のあるコミュニケーションをとることや、専門的な内容を含む必要あり。常勤のみ(パート・アルバイト不可)
継続就職活動
(告示外特定活動)
6カ月1回のみ(最長1年)原則として就労不可。ただし資格外活動許可を取得すれば、アルバイトが可能
ワーキングホリデー
(5号)
1年または6カ月不可旅行資金を補うための範囲内での就労のみ可能。労働がメインの活動にはならない
インターンシップ
(9号)
1年を超えず、かつ当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間期間内であれば可能専攻内容とインターンの内容に関連があり、大学側に学業の一環として評価される必要あり
サマージョブ3カ月を超えることができない不可夏季休暇期間内の短期就労
難民申請者特定活動としての在留期間は記載なし。認定されると「定住者」へ難民審査中は更新可能難民認定されると「定住者」として就労制限なし。審査中は制限あり
出国準備
(告示外特定活動)
原則30日(特別な事情がある場合は2~4カ月)原則不可就労不可

特定活動46号の特徴と要件

特定活動46号は、日本の大学や大学院を卒業した留学生をそのまま日本で採用するための在留資格です。2019年に新設され、従来の就労ビザでは認められなかった接客業務や製造業務などにも従事できるようになりました。この制度の最大の特徴は、外国人本人の学歴と業務内容の関連性が必須ではない点です。

ただし、単純な作業だけでなく、翻訳・通訳要素のあるコミュニケーションをとることや、専門的な内容(商品企画や技術開発など)を含むことが求められます。

取得には、日本の4年制大学または大学院の卒業、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の日本語力、常勤での雇用などの条件を満たす必要があります。

ワーキングホリデーの制限事項

ワーキングホリデーは、日本と協定等を結んだ国や地域の若者が、休暇目的で入国し滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための範囲で就労することを認める制度です。この在留資格の最大の特徴は、休暇が主目的であるため、労働がメインの活動内容になることは認められない点です。

就労制限として、旅行資金を補うために必要な範囲内での就労のみが許可されます。また、原則として18歳以上30歳以下であること、子または被扶養者を同伴しないこと、以前にワーキングホリデー査証を発給されたことがないこと、有効な旅券と帰りの切符もしくは資金があることなどの条件があります。在留期間は1年または6カ月で、更新は認められていません。

インターンシップと難民申請関連の特定活動

インターンシップについて、報酬を受け取る場合は「特定活動9号」となります。この活動は学業の一環として行われるもので、専攻内容とインターンの内容に関連があること、大学側に学業の一環として評価されることが条件です。在留期間は1年を超えず、かつ大学の修業年限の2分の1を超えない期間となります。

一方、報酬がない場合は90日未満であれば「短期滞在」、90日以上は「文化活動」の在留資格が適用されます。難民関連では、迫害を受けた人々が日本に逃れてきた場合、出入国在留管理局へ難民申請を行い、認定されると「定住者」の在留資格が与えられます。

また、サマージョブという制度もあり、夏休みの間に海外の学生が日本の企業で3カ月以内の期間働くことが可能です。

特定活動外国人の雇用に関する注意点

特定活動外国人の雇用に関する注意点

特定活動の在留資格を持つ外国人を雇用する際には、他の就労ビザとは異なる独自の注意点があります。活動内容によって就労条件が大きく異なるため、企業側で事前に確認するべき事項も多く存在します。

ここでは、申請手続きから在留期間の確認、実務的な留意事項、さらには専門家への相談の重要性まで、採用担当者が知っておくべき実践的なポイントを解説します。

申請手続きと在留期間

特定活動の申請手続きは他の在留資格に比べて複雑で、提出書類も多い傾向にあります。特に就労を伴う特定活動の場合、勤務先や業務内容に関する詳細な書類が求められるため、準備に時間がかかることを念頭に置く必要があります。

申請窓口は原則として地方出入国在留管理局で、外国人本人または代理人(行政書士など)が申請を行います。申請から許可までの期間は通常1〜3カ月程度かかりますが、書類の不備があるとさらに時間を要する場合もあります。

特定活動の種類在留期間更新可否
特定活動46号5年、3年、1年、6カ月、3カ月のいずれか可能
継続就職活動6カ月1回のみ可能
ワーキングホリデー1年または6カ月不可
インターンシップ(9号)1年を超えず、修業年限の2分の1を超えない条件による
サマージョブ3カ月を超えない不可

雇用時の実務的な留意事項

特定活動の在留資格は、制度が非常に細かく、審査基準も非公表であるため、要件を十分に把握して書類を準備することが難しい場合があります。そのため、許可されるかどうかの確実性が高くなく、不許可になるリスクを理解したうえで申請する必要があります。

また、準備する書類も多く、不備や不足が生じやすいため、許可されるまでに予想以上の時間がかかることがあります。採用計画を立てる際には、十分な余裕を持ったスケジュールを設定することが重要です。雇用時には必ず指定書の内容を確認し、就労可能な活動内容と制限を正確に把握したうえで、適切な業務を割り当てる配慮が必要となります。

専門家への相談の重要性

特定活動は告示の変更によって種類が増減する流動性があり、全ての活動内容や要件を企業の採用担当者が把握することは非常に困難です。

そのため、特定活動で在留している外国人の採用を検討する場合は、申請前に専門家や行政書士、入国管理局などに相談することが強くおすすめされます。特に、申請書類の作成や申請手続きに精通した行政書士への相談は、許可率を高めるために有効です。

専門家の種類役割
行政書士申請書類の作成、申請代行
入国管理局制度の詳細や最新情報
外国人雇用に詳しい社会保険労務士労働条件や社会保険の手続き

相談のタイミングとしては、採用を検討し始めた初期段階から専門家の意見を取り入れることで、実現可能性の判断や必要な準備期間の見積もりを適切に行うことができます。

まとめ

「特定活動」は、法務大臣が個別に指定する活動に与えられる特殊な在留資格であり、その複雑さと多様性が特徴です。大きく「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」の3種類に分類され、現在46種類以上もの活動が認められています。

就労の可否は指定書で必ず確認する必要があり、採用担当者は特定活動46号やワーキングホリデーなど主要なカテゴリーの特徴と制限を把握しておくことが重要です。申請手続きには時間がかかり、許可の確実性も高くないため、十分な準備期間を設け、専門家への相談も検討すべきでしょう。状況に応じて柔軟に対応できる制度であるからこそ、正確な情報と理解に基づいた雇用計画が不可欠となります。

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