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特定技能介護の条件を詳細に一覧でまとめました

投稿日投稿日 2026.08.05
更新日更新日 2026.08.05
特定技能介護の条件を詳細に一覧でまとめました
目次

介護分野で特定技能の外国人を採用するには、他の分野とは少し違うルールがあります。「介護技能評価試験」や「介護日本語評価試験」の合格、受け入れ可能な施設の種別制限など、知らないと手続きが止まってしまうポイントが複数あります。この記事では、特定技能「介護」の条件を詳細に、わかりやすくまとめました。採用を具体的に検討しているかたは、ぜひ確認してみてください。

特定技能「介護」の受け入れ条件を一覧で確認しよう

特定技能「介護」の受け入れ条件を一覧で確認しよう

特定技能「介護」で外国人を受け入れるためには、外国人本人が満たすべき条件と、受け入れる事業所側が満たすべき条件の両方をクリアする必要があります。まず全体像をざっくり把握してから、各条件の詳細を確認しましょう。

外国人側に必要な3つの条件

特定技能「介護」で働くために、外国人本人が満たすべき条件は以下の3つです。これらは、もっとも一般的な「試験ルート」で取得する場合に必要な条件です。

条件概要
①介護技能評価試験の合格介護業務に必要な知識・技能を問う試験。技能実習2号を良好に修了した方は免除あり
②日本語能力試験(JLPT)等の合格N4相当以上の日本語力が必要。JLPTのほか、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)での合格でも要件を満たせます
③介護日本語評価試験の合格介護現場で使う専門的な日本語を確認する試験。介護分野のみの追加要件

試験ルートではこの3つすべてに合格することが必要ですが、すべての方に試験が必要なわけではありません。介護分野の技能実習2号を良好に修了した方や、日本の介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉士候補者として所定期間を満了した方などは、各種試験が免除されるルートでも特定技能「介護」の在留資格を取得できます。特定技能「介護」の条件の詳細は要件が変わる場合もあるため、最新の情報は厚生労働省や出入国在留管理庁の公表情報でご確認ください。それぞれの試験内容や免除条件は、次のセクションから詳しく解説します。

事業所側に必要な条件

受け入れる介護事業所にも、いくつかの要件があります。大きく分けると「施設の種別要件」「訪問系サービスの制限」「受け入れ人数の上限」の3点です。

まず、特定技能外国人を受け入れられる施設は介護保険法上の介護事業所や障害者総合支援法上の施設など、法令で定められた種別に限られます。令和7年4月21日の改正により、一定条件を満たす特定技能外国人は訪問系サービスに従事できるようになっています。さらに、1事業所あたりの受け入れ人数にも上限があります。これらの詳細は後半のセクションで整理していますので、あわせて確認してください。

外国人が満たすべき条件①:介護の技能評価試験に合格する

外国人が満たすべき条件①:介護の技能評価試験に合格する

特定技能「介護」の試験のなかで、まず受けるべきなのが「介護技能評価試験」です。介護業務に必要な専門知識と実務能力を測る試験で、試験に合格していることが在留資格申請の前提となります。

試験の内容と合格基準

介護技能評価試験は、特定技能1号「介護」分野の技能試験として厚生労働省が所管する試験で(実施はプロメトリック株式会社)、介護の基本、こころとからだのしくみ、コミュニケーション技術、生活支援技術などが出題されます。試験はコンピュータで受験するCBT形式(Computer Based Testing)で、日本国内のほか海外の試験会場でも受験できます(実施国・会場は時期によって異なります)。

  • 出題形式:選択式(CBT。実技試験も写真等を見て判断する形式でコンピュータ上で完結)
  • 問題数:45問(学科40問+実技5問)
  • 試験時間:60分
  • 合格基準:総得点の60%以上
  • 使用言語:日本語・ベトナム語・インドネシア語・ミャンマーなど複数言語から選択可能(対応言語は実施国により異なります)

試験水準は「介護技能実習評価試験(技能実習2号修了相当)と同等」とされており、介護の基礎を学んでいれば十分合格を狙えるレベルです。なお、介護分野では本試験のほかに「介護日本語評価試験」(30分・総得点の80%以上で合格)への合格も必要です。

最新の試験日程・受験手続き・出題基準は、厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」でご確認ください。

試験が免除されるケース

次のいずれかに当てはまる場合、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語試験が免除されます。

  • 介護職種の技能実習2号を良好に修了した者
  • 介護福祉士養成施設を修了した者(この場合は在留資格「介護」への変更も選択肢になります)
  • EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者として所定の研修・就労実績がある者

なお、介護分野には特定技能2号が設けられていません。長期的に日本で介護職として働き続けたい場合は、介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更するルートが主な選択肢となります。免除対象かどうかは個別に確認が必要ですので、在留資格の申請前にきちんと要件を確かめるようにしましょう。

外国人が満たすべき条件②:日本語試験に合格する

外国人が満たすべき条件②:日本語試験に合格する

特定技能「介護」では、日本語の能力についても2つの試験への合格が求められます。一般的な日本語力を測る試験と、介護現場に特化した日本語を確認する試験の両方をクリアする必要があるのが、介護分野ならではのポイントです。

求められる日本語レベルの目安

特定技能「介護」で必要な日本語レベルは「日常会話がある程度できる」水準で、具体的にはJLPT(日本語能力試験)のN4相当以上です。

以下のいずれかの試験に合格すれば要件を満たせます。

試験名合格基準
日本語能力試験(JLPT)N4以上
日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上

N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルです。介護の現場ではご利用者への声かけや申し送りなど、言葉でのやり取りが多いため、一定の日本語力が求められるのは当然とも言えます。JLPTの詳細は公式サイト(JLPT)で確認できます。

介護分野だけに求められる「介護日本語評価試験」とは

一般的な日本語試験に加えて、介護分野だけに「介護日本語評価試験」という追加の試験があります。これは介護現場で実際に使われる専門的な日本語の理解を確認するもので、他の特定技能分野にはない介護特有の要件です。

試験の概要は以下のとおりです。

  • 出題形式:多肢選択式
  • 問題数:約15問
  • 試験時間:約30分
  • 内容:介護の場面で必要なコミュニケーション・専門用語・現場での指示理解など

なお、介護福祉士の資格保有者や、養成施設修了者(介護福祉士養成施設を卒業・修了した人)はこの試験が免除されます。日本語能力試験と介護日本語評価試験の両方の合格が必要という点を、採用前にしっかり頭に入れておきましょう。

事業所が満たすべき条件:受け入れられる施設の種類に制限がある

事業所が満たすべき条件:受け入れられる施設の種類に制限がある

外国人本人の条件を満たしていても、受け入れる事業所が要件に合っていなければ採用できません。施設の種別や訪問系サービスへの制限、受け入れ人数の上限という3つの観点から確認してみましょう。

受け入れ可能な施設・事業所の種別一覧

特定技能「介護」の外国人を受け入れられる事業所は、法律で決められた介護・障害福祉サービスに加え、児童福祉法関係や生活保護法関係の施設、病院・診療所など、介護福祉士の実務経験として認められる施設・事業に限られます。主な対象施設は以下のとおりです。

介護保険法に基づく施設・事業所(例)

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)

障害者総合支援法に基づく施設・事業所(例)

  • 障害者支援施設
  • 共同生活援助(グループホーム)

その他の対象施設(例)

  • 児童福祉法関係施設(児童発達支援センター等)
  • 生活保護法関係施設(救護施設等)
  • 病院または診療所

上記はあくまで代表例です。特定技能「介護」の条件詳細や正確な対象種別は、出入国在留管理庁の告示や、厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」等の最新資料で必ず確認してみてください。

訪問系サービスへの従事条件(2025年4月改正で解禁)

特定技能「介護」では、従来は訪問介護や訪問入浴介護などの「訪問系(居宅系)サービス」への従事は認められていませんでしたが、2025年4月以降は制度が変わりました。介護職員初任者研修課程等を修了し、原則1年以上介護事業所等での実務経験を有するなど、一定の要件を満たす場合に、訪問系サービスへの従事が認められるようになっています。

一定の要件を満たした特定技能外国人が従事できる主な訪問系サービスの例は以下のとおりです。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 総合事業の訪問型サービス など

なお、特定技能「介護」の従事範囲はもともと施設系サービスに限られていましたが、2025年4月以降は、厚生労働省が定める要件(介護職員初任者研修課程等の修了・原則1年以上の実務経験など)を満たした場合には、訪問系サービス自体への従事も認められるようになっています。

特定技能「介護」の条件詳細や業務範囲については制度が変わったばかりの部分もありますので、訪問系サービスを提供している事業所が特定技能外国人の採用を検討する際は、あらかじめ専門家に確認しておくのがおすすめです。

受け入れ人数の上限ルール

特定技能「介護」では、1事業所あたりの受け入れ人数に上限が設けられています。具体的には、**特定技能外国人の数が、その事業所で働く日本人等の介護職員の総数までというルールです。

たとえば、施設内の常勤介護職員が20人いる場合、受け入れられる特定技能外国人は最大20人まで、ということになります。あくまで「同数以下」が上限で、1対1の比率が上限です。

この人数制限は、外国人が孤立せず日本人職員からきちんと指導や支援を受けられる環境を保つための措置です。採用計画を立てるときは、現在の日本人職員数を基準に人数の余裕を確認しておきましょう。

介護分野だけの特別ルールまとめ:他分野と何が違う?

介護分野だけの特別ルールまとめ:他分野と何が違う?

これまで見てきたように、特定技能「介護」には他の分野と比べて追加の要件や介護分野特有のルールが複数あります。ここで改めて整理してみましょう。

項目介護分野他分野との違い
技能評価試験介護技能評価試験への合格が必要分野ごとに試験が異なるが、免除条件の幅が介護は比較的広め
日本語試験介護特定技能評価試験に含まれる介護日本語評価試験に合格することに加え、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上のいずれかの日本語試験に合格することが必要(①介護技能+介護日本語の評価試験と、②一般日本語試験の2系統の日本語要件がある)他分野も分野ごとに技能試験と日本語試験が設けられているが、介護は「介護特定技能評価試験(介護技能評価試験+介護日本語評価試験)」に加えて、JFT-BasicまたはJLPT N4以上といった一般日本語試験での一定水準も別途求められる点で、日本語要件が二重に設定されている
従事業務の制限2025年4月以降は、所定の要件(介護事業所等での原則1年以上の実務経験、一定期間の同行OJT、特定技能協議会での適合確認など)を満たした場合に限り、訪問介護・訪問入浴介護等の訪問系サービスへの従事も可能従来は訪問系サービスへの従事が認められていなかったが、現在は厳格な要件付きで従事が認められている
受け入れ人数日本人等の介護職員数以下に制限建設分野など一部に類似ルールあり。介護は特に厳格
受け入れ施設介護保険法・障害者総合支援法に基づく介護事業所等(施設系・通所系・訪問系など、介護業務の実施が一般的に想定される事業所)に限定他分野も業種・事業所の種別が定められているが、介護は介護保険法・障害者総合支援法等に基づく介護事業所等での就労に明確に限定されている

特定技能「介護」の条件を詳細に見ていくと、特に注意が必要なのは日本語要件が二重に設定されている点です。介護特定技能評価試験に含まれる介護日本語評価試験に合格することに加えて、一般的な日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic所定点数以上)にも合格する必要があります。また、訪問系サービスへの従事については2025年4月の制度改正で要件付きながら可能になりましたが、実務経験や同行OJTなど満たすべき条件が複数あります。「他分野の特定技能と同じ感覚で進めようとしたら制限があって困った」というケースは少なくありません。

介護施設の採用担当者として初めて特定技能を検討するなら、「介護分野は追加ルールがある」ことを前提に、受け入れ準備を進めるのがスムーズです。登録支援機関や専門家のサポートを活用しながら、ひとつひとつ確認してみてください。FMS(フィールドマーケティングシステムズ)では、特定技能人材の採用から定着まで一貫して支援していますので、ご不明点があればお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

特定技能「介護」の条件をまとめると、以下のポイントが重要です。

  • 外国人本人は「介護技能評価試験」「日本語試験(JLPT N4相当等)」「介護日本語評価試験」の3つを合格する必要がある
  • 介護日本語評価試験は介護分野だけに求められる追加要件
  • 受け入れ事業所は介護保険法・障害者総合支援法に基づく施設に限定される
  • 受け入れ人数は日本人等の常勤介護職員数以下に制限される

他分野より条件が細かい分、事前の確認が特に大切な分野です。採用を検討している段階で登録支援機関に相談しておくと、要件の確認から申請手続きまでスムーズに進めやすくなります。

特定技能 介護 条件 詳細についてよくある質問

特定技能 介護 条件 詳細についてよくある質問

介護技能評価試験と介護日本語評価試験は同じ試験ですか?

いいえ、別々の試験です。介護技能評価試験は介護業務の知識・技能を問うもので、介護日本語評価試験は介護現場で使う日本語能力を確認するものです。どちらも合格する必要があります(資格保有者等は免除あり)。

訪問介護事業所では特定技能外国人をまったく受け入れられないのですか?

いいえ、2025年4月21日の制度改正により、一定の要件を満たせば訪問系サービスへの従事が認められるようになりました。外国人本人は「介護職員初任者研修課程等の修了」と「介護事業所等での実務経験1年以上(原則)」が必要で、受入事業所側にも研修実施・同行訪問・ハラスメント防止措置・ICT環境整備・特定技能協議会での適合確認書取得などの要件が課されます。同じ法人が施設系と訪問系の両方を運営している場合も、条件を満たせば両方で従事させることが可能です。訪問系は施設系より要件が上乗せされており違反が発生しやすい領域のため、受け入れ検討時は行政書士等の専門家への相談をおすすめします。

特定技能「介護」の受け入れに人数の上限はありますか?

あります。1事業所あたりの特定技能外国人の数は、その事業所に勤務する日本人等の常勤介護職員の総数を超えられないルールになっています。

特定技能「介護」と「EPA介護福祉士候補者」は何が違いますか?

EPA(経済連携協定)は特定の国との二国間協定に基づく制度で、対象国や受け入れ方法が異なります。特定技能は国籍を問わず広く受け入れられる制度で、試験合格を条件とする点が主な違いです。EPAで一定期間就労した経験は、特定技能の技能評価試験免除要件に活用できるケースがあります。

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