特定技能1号の支援計画に必要な内容を必須項目から丸ごと解説
特定技能外国人を受け入れるとき、企業には「支援計画」の作成が義務づけられています。でも、「何をどこまで書けばいいの?」と頭を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、支援計画に必要な必須10項目の内容を一つひとつ丁寧に解説します。記載漏れや不備が起きやすいポイントにも触れるので、初めて作成する方でも安心して読み進めてください。
特定技能の支援計画に必要な内容は?まず結論から

支援計画とは何か、そして義務的支援と任意的支援の違いから整理していきましょう。全体像をつかんでおくと、各項目の意味がぐっと理解しやすくなります。
支援計画とは何か・なぜ必要なのか
支援計画とは、1号特定技能外国人が日本で安心して働き、生活できるよう、受け入れ企業(特定技能所属機関)が講じるサポート内容をまとめた書類のことです。在留資格「特定技能1号」の申請に必要な書類のひとつで、出入国在留管理庁への申請時に提出が求められます。
なぜ必要かというと_1号特定技能外国人は日本での生活に不慣れなことが多く、言語面・生活面での困りごとが起きやすいためです。入国前から定着まで、企業がどのようにサポートするかを具体的に示すことで、「受け入れ態勢がきちんと整っている」と審査機関に証明する役割を担っています。
計画の内容が不十分だったり、記載漏れがあったりすると、在留資格の審査が通らないリスクがあります。しっかり中身を理解したうえで作成することが大切です。
義務的支援と任意的支援の違い
支援計画の内容は、義務的支援と任意的支援の2種類に分けられます。
| 種別 | 概要 | 主な例 |
|---|---|---|
| 義務的支援 | 法律で定められており、すべての受け入れ企業が必ず実施しなければならない | 事前ガイダンス、住居確保支援、生活オリエンテーション など |
| 任意的支援 | 義務ではないが、実施することが推奨されている | 慶弔時の支援、母国の食材が手に入るお店の情報提供 など |
支援計画の中心となるのは義務的支援で、後述する必須10項目がこれにあたります。任意的支援は義務ではないものの、外国人材の定着や職場環境の改善につながるため、できる範囲で取り入れることをおすすめします。
まずは義務的支援の10項目を確実に満たすことが、審査を通過するうえでの最優先事項です。
支援計画に盛り込む必須10項目の内容一覧

特定技能の支援計画に盛り込む必須項目を、順を追って解説します。各項目で「何を・どのように」実施するかを具体的に記載することが、支援計画作成のポイントです。
①事前ガイダンス(入国前の説明)
入国前に、外国人本人へ必要な情報を提供するステップです。入社後の労働条件(給与・労働時間・休日など)、日本での生活に関するルール、相談窓口の連絡先などを説明します。
対面のほか、テレビ電話(オンライン通話)での実施も認められています。母国語または本人が十分に理解できる言語で説明することが必須で、説明した内容と実施日時を記録に残しておく必要があります。
「説明した」という証拠を残す意味でも、説明内容をまとめた書面を作成し、外国人本人にサインをもらうか、確認のやりとりをメール等で保存しておくと安心です。
②出入国時の送迎
外国人が特定技能1号として日本に入国するとき、および雇用契約終了後に帰国するときに、空港等まで送迎を行う義務があります。なお、技能実習2号などから在留資格を変更してすでに日本に在留している方は、入国時送迎の対象外となります。
具体的には、担当者または委託先が、入国時は空港等から住居・事業所まで送迎し、出国時は空港等の保安検査場に入るまで同行する必要があります。タクシーや交通手段を手配するだけでは義務を果たしたことにはなりません。
帰国時の送迎については、主に雇用契約終了後に帰国する場合が対象です。「会社都合で雇用が終了した場合」も含まれることを覚えておきましょう。
③住居確保・生活に必要な契約のサポート
外国人が日本で生活するための住まいを確保し、電気・ガス・水道・銀行口座開設などの契約を結ぶ際にサポートする義務があります。
住居については、企業が社宅を提供するケースと、本人が賃貸契約を結ぶケースの両方があります。ただし、実質的には本人が契約することは難しいケースも多く、本人契約を前提にすると応募希望者が極端に少なくなることもあるため、企業側で住居を準備することを前提に進めるのがおすすめです。
賃貸の場合、外国人は保証人を立てにくいなどの理由で契約が難しいことも多いため、企業が連帯保証人になるか、保証会社を紹介するなどの支援が必要です。 支援計画には「住居をどのように確保するか(社宅提供 or 賃貸契約支援)」「電気・ガス・水道・銀行口座の手続きをどうサポートするか」を具体的に書きましょう。「サポートする」だけでは不十分で、方法や手順まで記載することが求められます。
④生活オリエンテーションの実施
入国後、日本で生活していくうえで必要なルールやマナーを説明する機会を設けます。ゴミの分別方法、近隣への配慮、公共交通機関の使い方、緊急時の連絡先(119番・110番など)、日本の法律や文化的な習慣などが主な内容です。
実施時間は8時間以上が目安とされており、通訳を交えて本人が理解できる言語で行うことが原則です。説明した内容と実施日時の記録も必要になります。
このオリエンテーションは、外国人が「何を困っていいか分からない」という状態を防ぐためのものです。資料を用意して渡すだけでなく、質問を受け付ける時間を設けると、本人の不安解消にもつながります。
⑤公的手続きへの同行
在留カードの住所変更、マイナンバーカードの取得、国民健康保険・国民年金への加入など、役所での公的手続きに同行または付き添う義務があります。
外国人本人だけでは言語の壁で手続きが難しいことも多く、担当者が一緒に窓口へ行くか、通訳を手配することが求められます。「担当者がどのように同行・支援するか」を計画に明記しておきましょう。
なお、すべての手続きに毎回同行が必要というわけではなく、「必要なときにサポートできる体制を整えること」が重要です。支援計画には「同行できる担当者を置く」「通訳を手配する手段を確保する」といった内容を具体的に書くと審査での評価が高まります。
⑥日本語学習の機会の提供
日本語能力の向上を支援するため、日本語教室や学習教材などの情報を提供し、学ぶ機会を確保する義務があります。「提供」とは、実際に費用を全額負担することまでは求められていませんが、少なくとも情報の提供とアクセスのしやすさを確保することが必要です。
具体的には、地域の日本語教室の案内、オンライン学習サービスの紹介、社内での日本語学習支援(教材の提供や学習時間の確保など)が含まれます。
支援計画には「どのような方法で日本語学習の機会を提供するか」を具体的に記載します。「日本語教室の情報を提供する」だけでなく、「○○市の日本語教室を紹介し、受講料の一部を補助する」のように、より具体的な記載があると好ましいです。
⑦相談・苦情への対応
外国人が仕事や生活に関する悩みや困りごとを相談できる窓口を設け、適切に対応する義務があります。対応は本人が理解できる言語で行うことが必須で、相談内容が第三者に不必要に漏れないよう、プライバシーへの配慮も求められます。
窓口は「担当者に直接話す」「電話・メールで連絡できる」など複数の手段を用意しておくと安心です。また、相談を受けた場合は内容と対応内容を記録に残しておきましょう。
「何かあったら言ってね」で終わらせず、「誰が・いつ・どのような方法で対応するか」を計画に明記することがポイントです。外国人が気軽に相談できる雰囲気づくりも、定着支援の観点から大切な要素です。
⑧日本人との交流促進
外国人が日本社会に溶け込めるよう、日本人との交流機会を設ける義務があります。日本人従業員との懇親会・歓迎会の開催、地域行事への参加案内、ボランティア活動の紹介などが具体的な方法として挙げられます。
「何か特別なイベントを開催しなければならない」というわけではなく、日常的な業務のなかで日本人スタッフと関わる機会を意識的に作ることでも対応できます。
支援計画には「どのような交流機会を設けるか」を具体的に書きましょう。「定期的に社内交流の場を設ける」「地域の行事を紹介する」など、実行可能な内容を記載するのがポイントです。絵に描いた餅にならないよう、自社で継続できる範囲の計画を立てることが大切です。
⑨転職支援(会社都合で雇用継続が困難になった場合)
会社の都合(倒産・経営悪化・人員整理など)によって雇用を継続できなくなった場合、再就職支援などを行うことが義務の一つとして求められる場合があります。
具体的には、他の受け入れ機関(企業)の紹介、ハローワークへの同行、求職活動に必要な書類の作成支援などが含まれます。外国人本人の自己都合による退職や転職はこの文脈の支援対象になりにくい一方、会社側の事情による場合でも、再就職支援は解雇回避努力の一つとして検討・実施されることがあります。
この項目は「まず起きないだろう」と思って計画が薄くなりがちですが、特定技能の支援計画の内容として、「どこに相談するか」「誰が担当するか」といった対応の流れを事前に決めておくことが大切です。いざというときに慌てず動けるよう、具体的な対応の手順をあらかじめ整理しておきましょう。
⑩定期面談の実施・行政機関への通報
外国人および監督者(上司など)と定期的に面談を行い、就労・生活状況を確認する義務があります。面談は3か月に1回以上、実施した日時・内容・出席者を記録に残す必要があります。
面談の際に、労働基準法違反や人権侵害などの問題が発覚した場合は、関係行政機関(労働基準監督署など)に通報する義務も生じます。「問題があっても社内でなんとかしよう」とはならないよう、通報基準を事前に整理しておくと安心です。
面談記録は、後から支援の実施状況を確認されたときの証拠にもなります。フォーマットを決めて一貫した記録をつける習慣をつけておきましょう。
支援計画を作成するときに注意したいポイント

必須10項目をひと通り理解したところで、実際に作成するときによくある落とし穴と、支援内容を変更したい場合の手続きも確認しておきましょう。
記載漏れが起きやすい項目とその対策
支援計画の審査で不備として指摘されやすいポイントをまとめました。事前にチェックリストとして活用してみてください。
– 「誰が」担当するかが書かれていない:「支援を行う」と書くだけでなく、担当者名や担当部署まで明記する – 言語対応の記載がない:各支援を「どの言語で」実施するかを忘れずに書く – 記録の保存方法が不明確:面談記録・オリエンテーション記録など、記録の保存方法と保存期間を明記する – ⑨転職支援の内容が薄い:「ハローワークへ案内する」だけでなく、具体的な対応フローを記載する – 連絡先・相談窓口の情報が不足:担当者の氏名・電話番号・メールアドレスなどを具体的に書く
全体的に「具体性の欠如」が不備の主な原因です。「〇〇する」ではなく「誰が・いつ・どのように〇〇する」という形で書くことを意識すると、記載漏れのリスクが大幅に下がります。
支援内容を変更した場合はどうすればよいか
一度提出した支援計画の内容を変更したい場合は、出入国在留管理庁への届け出が必要です。変更の内容によっては「支援計画変更届出書」を提出しなければなりません。
届け出が必要になる主なケースは以下のとおりです。
– 支援担当者が変わった – 住居や相談窓口の連絡先が変わった – 支援の実施方法(対面→オンラインなど)を変更した – 委託先の登録支援機関を変更または追加した
変更届の提出期限は変更があった日から14日以内とされています。うっかり忘れてしまいがちなので、担当者が変わるタイミングや事業所の移転時などは特に注意が必要です。
「計画を出したら終わり」ではなく、実態に合わせて継続的にメンテナンスすることが求められていると理解しておくと、後々の対応もスムーズです。
自社での作成が難しい場合は登録支援機関への委託も選択肢

支援計画の作成や10項目の実施は、慣れていないと手間も時間もかかるものです。「本業と並行してこれを全部やるのは難しい」と感じる企業も少なくありません。そんなときに頼れるのが、登録支援機関への委託です。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された機関で、受け入れ企業に代わって義務的支援のすべてを請け負えます。支援計画の作成サポートから各種手続きの代行、外国人本人への多言語対応まで、まとめてお任せできるのが大きなメリットです。
委託した場合でも、支援の責任は受け入れ企業(所属機関)にあります。ただし、登録支援機関に義務的支援の全項目を委託すれば、企業側の実施義務を果たしたと見なされるため、実務上の負担は大きく軽減されます。
費用は機関によって異なりますが、外国人1人あたり月額2〜5万円程度が相場感の目安です。社内に専任担当者を置けない中小企業や、初めて特定技能人材を受け入れる企業にとっては、コストに見合う価値が十分にあります。
当サービス「FMS(フィールドマーケティングシステムズ)」も、特定技能人材の受け入れに特化した登録支援機関として、採用から定着まで一気通貫でサポートしています。支援計画の作成から実施・記録管理まで丸ごとお任せいただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ

特定技能の支援計画には、事前ガイダンスから定期面談まで、10項目の義務的支援を盛り込む必要があります。各項目で「誰が・いつ・どのように実施するか」を具体的に書くことが、審査通過のカギです。
記載漏れが起きやすいのは、担当者名や言語対応の有無、記録保存の方法など「細かいけれど大事な情報」が抜け落ちてしまうケース。支援計画は提出して終わりではなく、変更があれば14日以内に届け出る運用も必要です。
自社での対応が難しいと感じたら、登録支援機関への委託も積極的に検討してみてください。外国人材が安心して働き続けられる環境を整えることが、長く活躍してもらうための第一歩です。
特定技能の支援計画の内容についてよくある質問

– 支援計画はいつまでに作成・提出する必要がありますか?
– 在留資格「特定技能1号」の申請時に支援計画を提出する必要があります。外国人本人が申請するタイミングに合わせて、採用が内定した段階から早めに着手することをおすすめします。
– 支援計画の10項目すべてを自社でやらなければなりませんか?
– 義務的支援の全項目を登録支援機関に委託することができます。委託した場合、企業側は実施の責任を負いつつも、実務上の対応は委託先が担うため、社内の負担を大幅に減らせます。
– 支援計画に記載した支援を実際に実施しなかった場合はどうなりますか?
– 支援計画に記載した内容を正当な理由なく実施しなかった場合、改善命令や今後の受入れ不適合の判断、在留資格審査への影響等が生じる可能性があります。計画は「実行できる内容」で作成することが大切です。
– 支援担当者は社内の誰でもなれますか?
– 支援担当者には特定の資格は必要ありませんが、外国人本人が理解できる言語でコミュニケーションが取れること、または通訳を手配できることが実質的な条件となります。また、支援業務を適切に行える立場の方を指定する必要があります。
– 支援計画の内容はどのくらい具体的に書けばよいですか?
– 「〇〇する」という記載だけでは不十分で、「誰が・いつ・どのような方法で・何語で実施するか」まで具体的に記載することが求められます。担当者名、連絡先、使用言語、実施頻度など、第三者が読んで実施内容をイメージできるレベルが目安です。