特定技能で家族帯同できる条件とは?1号と2号の違いが丸わかり
「特定技能で働くことになったけれど、家族と一緒に日本で暮らせるのかな」と気になっていませんか。実は特定技能1号と2号では、家族帯同のルールが大きく異なります。この記事では、特定技能 家族帯同 できる条件について、原則と例外、そして2号で必要になる具体的な要件までわかりやすく整理しました。外国人従業員への説明や採用判断の材料としてお役立てください。
特定技能で家族帯同できるかどうか:1号と2号の違いを一覧で確認

特定技能には1号と2号があり、家族帯同の扱いはまったく異なります。まずは結論から確認しておきましょう。1号は原則として家族帯同ができず、2号は要件を満たせば配偶者や子どもを日本に呼び寄せられます。
特定技能1号は原則として家族帯同できない
特定技能1号の在留資格では、配偶者や子どもを日本に呼び寄せて同居することは、原則として認められていません。単身で来日し、就労期間中は家族と離れて暮らすことが制度上の前提になっているためです。
これは技能実習と似た性質を持つ仕組みで、母国に家族を残したまま日本で働くケースが基本形になります。ただし、後述するようにごく限られた例外は存在するため、諦める前に自分のケースが該当するか確認することが大切です。次のセクションでは、なぜこのようなルールになっているのか、その理由を詳しく見ていきましょう。
特定技能2号は家族帯同が認められる
一方、特定技能2号では要件を満たせば配偶者と子どもの帯同が認められます。1号からのステップアップによって、家族と一緒に日本で暮らすという選択肢が現実的になるのです。
家族には「家族滞在」という在留資格が付与され、就労ビザで日本にいる外国人の扶養家族と同様の扱いを受けられます。この違いは、外国人本人にとっても受け入れ企業にとっても、2号移行を目指す大きなモチベーションのひとつになるでしょう。具体的な条件は後半で詳しく解説します。
特定技能1号で家族帯同が認められない理由

特定技能1号で家族帯同が原則できないのには、制度上の明確な理由があります。ここでは「一時的な就労を前提とした制度設計」と「在留期間の上限」という2つの観点から解説します。
特定技能1号は「一時的な就労」を前提とした在留資格だから
特定技能1号は、深刻な人手不足に対応するために創設された在留資格で、あくまで一時的な労働力確保を目的としています。定住や永住を前提とした制度ではないため、家族を呼び寄せて生活基盤を日本に築くことは想定されていません。
この点は技能実習制度と考え方が近く、就労が終われば母国に帰ることを基本線としています。対して特定技能2号は「定着・定住」の方向性を持つ制度であり、この目的の違いが家族帯同の可否を分ける大きな分岐点になっているのです。
在留期間の上限と更新の仕組みが影響している
特定技能1号は在留期間の上限が通算5年と定められています。この期限付きの在留である点も、家族帯同が認められない理由のひとつです。家族を呼び寄せて生活基盤を整えるには、ある程度長期の在留見通しが必要になるためです。
一方で特定技能2号には在留期間の上限がなく、更新を重ねることで長期在留や将来的な永住も視野に入ります。長く日本で暮らせる見通しが立つからこそ、家族帯同という選択肢が制度上も認められているとイメージすると分かりやすいでしょう。
特定技能1号でも例外的に家族が同居できるケース

特定技能1号では原則として家族帯同は認められず、例外的に「特定活動」への在留資格変更によって配偶者・子の同居が認められる場合があります。これは特に人道上の配慮が必要と認められる場合に限られる特別な措置で、誰にでも当てはまるわけではありません。次のパートで具体的な2つのパターンと、その注意点を確認していきましょう。
「特定活動」ビザで同居が認められる2つのパターン
特定技能1号の家族が「特定活動」ビザで同居できるケースは、大きく分けて2つあります。ひとつは本人が特定技能1号へ変更する前から、配偶者または子が「家族滞在」等の中長期在留者として日本に在留し、扶養関係が継続していたケースです。もうひとつは特定技能1号の活動中に日本で子どもが生まれ、その子が本人の扶養を受けているケースです。
いずれも「特に人道上の配慮が必要」と認められることが前提となっており、自動的に許可されるわけではありません。それぞれの具体的な要件を、以下のh4で詳しく見ていきましょう。
特定技能1号取得前から日本国内で婚姻が成立していた場合
留学や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で日本に滞在していた人が、家族滞在ビザで配偶者や子どもと同居していたとします。「特定技能1号の家族帯同」ビザは、「特定技能1号」の「配偶者」または「子」の在留資格が例外的に認められる特定活動です。この場合、本人が特定技能1号へ在留資格を変更した後も、家族は特定活動ビザに切り替えることで引き続き同居を継続できる可能性があります。
具体的には、中長期在留者として在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた外国人の方の配偶者や子の場合に、この措置が認められることがあります。申請のタイミングは、本人が特定技能1号への変更許可を受けるタイミングに合わせるとよいでしょう。ただし特定技能外国人になった後に結婚した場合は、この例外の対象外となる点に注意が必要です。
特定技能1号を持つ夫婦の間に子どもが生まれた場合
特定技能1号の在留資格を持つ夫婦の間に、日本国内で子どもが生まれるケースもあります。この場合、特定技能1号の活動を行う外国人の子として日本で出生し、その「特定技能1号」の在留資格を有する外国人の扶養を受ける者の場合には、特定活動ビザの取得が認められる可能性があります。
これは両親とも引き続き日本に在留することが見込まれる場合に限られる措置です。日本は血統主義を採用しているため、両親が外国籍であれば、日本で生まれた子どもであっても在留資格の取得手続きが別途必要になります。出生後は速やかに申請の準備を進めることが大切です。
例外ケースでも就労は原則できない点に注意
特定活動ビザで同居が認められた家族であっても、就労は原則としてできません。「特定技能1号の家族帯同」ビザとは、原則として家族帯同は認められていないものの、特に人道上の配慮が必要と認められる者として、「特定技能1号」の在留資格の者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動をすることが認められた在留資格です。
ここでいう「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。つまり収入を得るような働き方は基本的に想定されていないのです。もし就労を希望する場合は、別途「資格外活動許可」を取得する必要があり、許可されればアルバイト程度の就労が可能になります。この点は本人にも事前にしっかり説明しておくと、後々のトラブルを防げるでしょう。
特定技能2号で家族帯同するために必要な条件

特定技能2号で家族帯同を実現するには、対象となる家族の範囲を正しく理解したうえで、申請時に審査される要件をクリアする必要があります。まずは呼び寄せられる家族の範囲から確認し、続けて審査で見られる具体的な要件を見ていきましょう。
家族帯同が認められる家族の範囲(配偶者・子ども)
特定技能2号で家族帯同が認められる範囲は、配偶者と子どもに限られます。「家族滞在」で対象となる家族の範囲は、配偶者(夫または妻)と子どもです。両親や兄弟姉妹は対象外のため、帯同はできません。
子どもについては、普通養子・特別養子を問わず養子も認められますが、認知をしていない、または養子ではない子どもは対象外となります。両親や兄弟姉妹、祖父母などを呼び寄せたい場合は、この「家族滞在」の枠組みでは対応できないため、短期滞在ビザなど別の方法を検討する必要があります。
申請時に確認される3つの要件
特定技能2号の家族滞在申請では、入管によって主に3つの要件が確認されます。婚姻関係の証明、扶養者の経済力、そして子どもを帯同する場合は養育計画の明確さです。これらをひとつずつ、以下で詳しく見ていきましょう。
法律上の婚姻関係であること
家族滞在の要件として、内縁関係や婚約状態は認められません。配偶者として日本に呼び寄せる家族は、日本の法律上の婚姻関係が成立していなければなりません。そのため、婚約や内縁関係の状態、パートナーシップ、離婚相手などの場合、申請条件を満たしていないと判断されます。
証明書類としては、配偶者の場合は戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書など、身分関係を証する書類のいずれか、子どもの場合は出生証明書の提出が必要です。書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付する必要があります。証明書類に不備があると審査が長引く原因になるため、早めに準備しておきましょう。
家族を経済的に養える収入があること
家族滞在申請では、扶養者となる特定技能2号本人に、家族を養うだけの経済力があることが求められます。・日本で就労している扶養者が家族を扶養するだけの能力があることが要件のひとつとされています。
証明書類としては、経済力については、特定技能2号外国人の職業と収入額を明らかにした「在職証明書」の写しと住民税の課税証明書・納税証明書によって証明します。明確な収入基準は公表されていませんが、日本人と同等以上の報酬要件を満たしていても、扶養人数、収入額、納税状況等を踏まえて扶養能力が個別に審査されます。扶養人数が多い場合は特に厳しく見られる傾向があるため、余裕をもって書類を揃えることが安心につながります。
子どもがいる場合は養育計画が明確であること
子どもを帯同する場合には、親子関係と扶養を受ける関係を資料で示す必要があります。年齢や状況によっては、扶養の必要性や生活の見通しについて追加説明を求められる場合があります。
生活面では、義務教育年齢の子どもは公立の小中学校に通うことができ、日本語指導が必要な場合は市区町村の教育委員会に相談する窓口も用意されています。学校選びや日本語サポート体制など、来日前にある程度見通しを立てておくと、家族の日本での生活がスムーズに始められるでしょう。
家族帯同(家族滞在ビザ)の申請手続きの流れ

特定技能2号取得者が実際に家族滞在ビザを申請する際は、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは申請に適したタイミング、必要書類と手続きの流れ、そして審査期間の目安について順番に解説します。
申請できるタイミング
特定技能2号の取得後、身分関係と扶養能力を示す資料が整い次第、申請できます。取得後に一定期間待たなければならないという制度上のルールはありません。ただし、扶養能力は収入額・納税状況・扶養人数等から個別に審査されるため、必要書類を漏れなく揃えたうえで申請しましょう。
家族が既に国内にいる場合は結婚成立後や出生後に速やかに、海外にいる場合は結婚成立・出生から入国までの間に申請するのが一般的な流れです。要件を満たしてから逆算してスケジュールを組み、必要書類の準備にも十分な時間を確保しておくことをおすすめします。
必要書類と申請の流れ
家族が海外にいる場合の申請の流れは、次のとおりです。
- 特定技能2号本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行う
- 審査に通った場合、交付された証明書を海外にいる配偶者や子どもへ郵送する
- 家族が日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給申請を行う
- ビザが発行されたら日本へ入国する
- 空港・港で上陸審査を受け、在留カードが交付される。在留カード交付対象の空港では上陸時にその場で交付され、その他の空海港では住居地の届出後に郵送される
- 住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口で住居地の届出を行う
必要書類としては、婚姻届受理証明書や結婚証明書、出生証明書、在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書などが挙げられます。戸籍謄本や結婚証明書、出生証明書などの原本またはコピーが求められ、日本語以外の書類には日本語訳の添付が必須です。翻訳ミスや書類の不備があると審査が長引く原因になるため、早めの準備が肝心です。
審査にかかる期間の目安
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、一般的に1~3か月程度が目安とされています。この期間は申請時期や地方出入国在留管理局の混雑状況によって変動する点に留意しておきましょう。
また、証明書の有効期限は交付日から3か月とされているため、この期間内に入国手続きを終える必要があります。書類に不備があると追加資料の提出を求められ、審査がさらに長引く可能性もあります。余裕をもったスケジュールで準備を進め、専門家に相談しながら書類を整えると安心です。
まとめ

特定技能1号は「一時的な就労」を前提とした制度であるため、原則として家族帯同はできません。ただし、変更前から家族が「家族滞在」等で日本に在留していたケースや、特定技能1号の外国人の子として日本で出生したケースなど、特定活動ビザによる例外的な同居が認められる場合もあります。
一方、特定技能2号では在留期間の上限がなく、配偶者と子どもについて要件を満たせば家族滞在ビザによる帯同が可能です。婚姻関係の証明、経済力、養育計画といった要件を正しく理解しておくことが、外国人従業員への正確な説明や、企業の採用判断に役立つはずです。
特定技能 家族帯同 できる条件についてよくある質問

ここでは、特定技能の家族帯同に関して読者からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。制度の理解を深める参考にしてください。
内縁関係やパートナーシップでも家族滞在の申請はできますか?
家族滞在の対象は原則として法律上有効に成立した婚姻関係にある配偶者およびその子に限られます。内縁関係や婚約状態、事実婚などは対象外となるため、注意が必要です。
帯同した家族は日本で働けますか?
特定技能1号の特定活動ビザや特定技能2号の家族滞在ビザで同居する家族は、原則として就労できません。資格外活動許可を取得した場合に限り、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能になります。
子どもの学校や医療制度はどうなりますか?
帯同してきた子どもも、公立学校への通学や国民健康保険への加入が可能です。なお、国民年金は原則として20歳以上の日本国内居住者が対象であるため、未成年の子どもが一律に加入対象となるわけではありません。日本語サポートが必要な場合は、市区町村の教育委員会に相談する窓口が用意されています。詳細はお住まいの地方公共団体へ問い合わせるとよいでしょう。
家族滞在ビザの審査にはどれくらい時間がかかりますか?
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、申請先や案件の内容によって異なり、数週間から数か月以上かかる場合もあります。申請時期や書類の不備によってはさらに長引く場合があるため、余裕をもったスケジュールで準備することをおすすめします。