特定技能の申請書類一覧と取得先を徹底解説
特定技能の在留資格に関する申請には、「認定申請」「変更申請」「更新申請」の3種類があります。いずれも書類の種類が多く、企業側・本人側それぞれに準備が必要なため、いざ進めようとすると「何の書類が必要なの?」と手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。この記事では、これら3つの申請に必要な書類を企業用意・本人用意に分けて一覧化し、取得先や注意点もまとめてご紹介します。
【結論・一覧表】特定技能の在留資格特定技能の在留資格申請に必要な書類

特定技能の在留資格申請では、企業(所属機関)側と外国人本人側の双方が書類を準備する必要があります。また、雇用する分野によって追加書類が発生します。まずは全体像を把握しておきましょう。
企業(所属機関)が用意する書類一覧
企業側が準備する書類は、主に会社の実態や雇用条件、支援体制を証明するものです。下記の一覧を確認してください。
| # | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 在留資格申請書 | |
| 2 | 特定技能所属機関概要書 | |
| 3 | 登記事項証明書 | |
| 4 | 役員の住民票の写し | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 社会保険料納付状況を確認する資料 | |
| 8 | 税金の納付状況を確認する資料(納税証明書その3) | |
| 9 | ||
| 10 | 特定技能雇用契約書(写し) | |
| 11 | 雇用条件書(写し) | |
| 12 | ||
| 13 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 |
書類の様式は出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードできます。申請書類は随時更新されることがあるため、都度最新版を確認するようにしてください。
外国人本人が用意する書類一覧
外国人本人側が準備する書類は、本人のスキルや身分を証明するものが中心です。
| # | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | パスポートおよび在留カード(写し) | 現在の在留資格が確認できるもの |
| 2 | 特定技能外国人の履歴書 | 所定書式または任意書式 |
| 3 | 特定技能試験の合格証明書(写し) | 分野ごとに必要 |
| 4 | 日本語能力を証明する書類(写し) | JLPT・JFT-Basicなどの合否結果通知書 |
| 5 | 徴税・社会保障に関する書類 | 本国政府発行の税務書類など |
| 6 | 健康診断個人票 | 指定項目の検査結果が記載されたもの |
| 7 |
技能実習2号修了者が特定技能1号へ移行する場合は、試験免除の対象となりますが、その確認書類(技能実習評価試験の合格証明書や技能実習の受入れ企業発行の評価調書など)を代わりに用意する必要があります。
雇用する分野によって追加で必要になる書類
特定技能の対象分野は、制度開始当初は12分野でしたが、その後の閣議決定などにより順次追加されています。分野ごとに主務省庁が定める協議会に加入することが必要になるため、「入管の共通書類だけ揃えれば大丈夫」と思っていると、申請直前に慌てることになるので注意しましょう。
| 分野 | 協議会の加入において必要になる書類例 |
|---|---|
| 飲食料品製造業 | 食品衛生法に基づく許可証(写し) |
| 外食業 | 営業許可証(写し) |
| 介護 | 介護事業所の指定通知書(写し)など |
| 建設業 | 建設業許可証(写し)、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業所番号など |
| 宿泊 | 旅館業法に基づく許可証(写し) |
上記はあくまで代表的な例で、分野によって内容は異なります。また、対象分野は今後も変動する可能性があるため、特定技能の申請書類一覧を確認する際は、各分野の所管省庁または出入国在留管理庁の分野別資料で最新情報をチェックしてみてください。
各書類の取得先・作成時の注意点

書類の名前は分かっても、「どこで取得するの?」「自分で作るの?」と迷うものも多いです。企業側・本人側に分けて、取得先と作成時のポイントをまとめました。
企業側の書類:取得先と作成時のポイント
企業側の書類は、公的機関から取得するものと社内で作成するものに大別されます。
公的機関から取得するもの
- 登記事項証明書 → 法務局またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)
- 役員の住民票 → 住民登録のある市区町村の窓口
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)→管轄の労働局
- 社会保険料納付証明 → 年金事務所または日本年金機構への問い合わせ
- 税金の納付状況を確認する資料(納税証明書その3) → 管轄の税務署または電子申請(e-Tax)
- 直近1年度分の法人住民税の納税証明書→法人登録のある市区町村の窓口
社内・自社で作成するもの
- 特定技能所属機関概要書 → 所定書式に会社情報を記載
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 → 所定書式に役員情報を記載
- 特定技能雇用契約書・雇用条件書 → 出入国在留管理庁の参考様式を使用して作成
- 1号特定技能外国人支援計画書 → 同じく参考様式あり。登録支援機関に委託する場合は委託契約書も添付
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 → 所定書式に契約内容を記載
作成書類で一番ミスが起きやすいのは支援計画書です。支援の内容が「義務的支援」をすべてカバーできているか、具体的な実施方法が記載されているかを確認しましょう。
公的機関から取得する書類は「発行から3か月以内」という有効期限があるものが多いため、書類を揃えるタイミングは申請日から逆算して計画的に進めることをおすすめします。
本人側の書類:取得先と準備時のポイント
外国人本人が準備する書類には、本国政府の機関から取得しなければならないものが含まれます。取得に時間がかかる場合があるため、早めに動くのがポイントです。
取得先の目安
- パスポート・在留カード → 本人が既に所持(写しを用意)
- 試験合格証明書 → 各試験実施機関(例:技能実習機構、JLPTは日本語能力試験公式サイトなど)
- 本国の税務書類 → 本国の税務当局
- 健康診断個人票 → 指定の検査項目に対応できる医療機関
税務書類は転職で住所が変わっていると、取得まで時間がかかることもあります。申請スケジュールを逆算して、候補者に早めの準備を依頼しておきましょう。
また、本人が自署(サイン)しなければならない書類については、代筆やデジタル署名が認められないケースがあります。確認を怠ると書類の差し替えが発生し、申請が遅れる原因になります。
申請前に確認したい3つのよくあるミス

書類を一通り揃えても、細かいミスがあると受付で差し戻されることがあります。実際の申請でよく起きるミスを3つ取り上げるので、提出前のチェックリストとして使ってみてください。
有効期限切れの証明書を提出してしまう
登記事項証明書・住民票・納税証明書などは、「発行から3か月以内」のものでなければ受け付けてもらえません。書類集めを早めに始めたはいいものの、申請日までに3か月を超えてしまい、再取得が必要になるケースがあります。
対策としては、有効期限のある書類はリスト化し、申請予定日から逆算して取得タイミングをスケジュール管理するのが確実です。特に公的機関への取得申請は窓口が混雑する時期もあるため、余裕を持って動きましょう。
本人の自署が必要な書類を見落とす
在留資格申請書をはじめ、いくつかの書類には外国人本人の直筆サインが必要です。企業担当者が書類を整えるなかで見落としやすいポイントで、「全部揃えた!」と思ったあとに気づくと焦ります。
本人がまだ海外にいる場合は、郵送やスキャン対応が難しいこともあります。どの書類に自署が必要かを事前にリストアップして、候補者とのやり取りの段階で対応しておくとスムーズです。
分野別の追加書類を準備していない
「共通書類だけ揃えれば申請できると思っていた」というのは初めての申請でよくある誤解です。特定技能の申請は分野ごとに所管省庁が異なり、それぞれ独自の追加書類や確認資料が求められます。
例えば外食分野では、営業許可証。建設分野では、建設業許可省、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録状況など、国土交通省が示す分野別要件の確認が必要です。特定技能 申請書類 一覧は申請の類型や分野によって異なるため、出入国在留管理庁の公式資料に加えて、各分野の所管省庁の最新案内も必ず確認するようにしてください。見落としがないよう、申請前に所管省庁の窓口や登録支援機関に相談してみることもおすすめです。
書類が揃ったら申請までの流れ

書類の準備が整ったら、いよいよ申請です。申請は出入国在留管理庁(入管)またはオンラインで行います。流れを整理しておきましょう。
①書類の最終確認
全書類が揃っているか、有効期限・記載漏れ・署名の有無を一つひとつ確認します。書類が多いため、チェックリストを活用するのがおすすめです。
②申請先の確認
申請は「所属機関(企業)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署」もしくは「申請人(外国人)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署」が原則の申請窓口です。また、出入国在留管理庁のオンライン申請システムを使った電子申請も可能です。オンライン申請を利用すると窓口への来庁が不要になり、書類もPDFで提出できるので便利です。詳しくは出入国在留管理庁 電子申請をご確認ください。
③申請書類の提出
窓口申請の場合は、原本・写しの区別に注意して書類を持参します。不備があるとその場で差し戻されることもあるので、事前に担当窓口へ書類の確認をしておくとよいでしょう。
④審査・結果通知
審査期間は標準処理期間として2〜4か月程度かかります(申請内容や時期によって変動します)。審査中に担当者から追加書類の提出を求められることもあります。追加書類提出の依頼があった場合は、担当者の連絡先は控えるようにしておきましょう。
⑤新たな在留資格の受領・本人への送付
海外にいる外国人の場合、許可がおりると証明書が交付されます。その認定証を本人に送り、本人は現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。入国後、在留カードが交付されれば就労開始が可能です。
登録支援機関に支援を委託している場合は、申請書類の準備から審査対応まで一緒にサポートしてもらえるので、初めての申請であれば活用を検討してみてください。弊社のFMS(フィールドマーケティングシステムズ)では、特定技能人材の受け入れに特化した書類準備・申請サポートを提供しています。
まとめ

特定技能の在留資格申請に必要な書類は、企業側・本人側それぞれに用意するものがあり、雇用分野によって追加書類も発生します。
- 企業側は、雇用契約書・支援計画書・登記事項証明書など12種類前後が必要
- 本人側は、パスポート・試験合格証明書・健康診断個人票などが必要
- 分野別の追加書類も必ず確認する
- 有効期限・自署の有無・分野別書類の3点が特にミスが起きやすいポイント
書類の種類が多いだけに、準備を進めるときはこの記事のチェックリストをそのまま活用してみてください。不安な点があれば、登録支援機関や専門家への相談も視野に入れながら、焦らず丁寧に進めていきましょう。
特定技能 申請書類 一覧についてよくある質問

Q. 在留資格申請書はどこで入手できますか?
出入国在留管理庁の公式サイト(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html)から無料でダウンロードできます。書式は随時更新されることがあるため、申請の都度、最新版を取得するようにしてください。
Q. 書類はすべて原本が必要ですか?写しでもよいですか?
書類によって原本が必要なものと写し(コピー)でよいものがあります。一般的に、登記事項証明書などの公的書類は原本提出が求められ、雇用契約書や資格証明書は写しで足りるケースが多いです。出入国在留管理庁の申請書類案内で各書類の指定を確認してください。
Q. 申請の審査期間はどのくらいかかりますか?
標準処理期間は2〜4か月程度とされています。ただし、申請内容の複雑さや時期によって前後することがあります。入国・就労開始の予定日から逆算して、余裕を持ったスケジュールで申請することをおすすめします。
Q. 登録支援機関に委託しない場合、支援計画書は自社で作成するのですか?
はい、登録支援機関に委託しない場合は、企業(所属機関)が自社で支援計画書を作成し、義務的支援をすべて自社で実施する体制を整える必要があります。計画書の記載内容が不十分だと不受理となる場合があるため、出入国在留管理庁の参考様式と記載例を参照しながら作成してください。
Q. 技能実習2号修了者が特定技能1号へ移行する場合、試験は免除されますか?
技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号の技能試験および日本語試験が免除されます。ただし、免除を受けるためには技能実習の職種・作業が特定技能の分野・業務区分と対応している必要があります。技能実習評価試験の合格証明書や技能実習機関発行の評価調書など、免除要件を確認できる書類を申請書類に添付してください。