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特定技能採用は逆算スケジュールで準備が変わります

投稿日投稿日 2026.08.05
更新日更新日 2026.08.05
特定技能採用は逆算スケジュールで準備が変わります
目次

「採用したい人材が見つかったけど、いつまでに何を準備すれば間に合うの?」——そんな焦りを抱えている方へ向けて、この記事では特定技能人材の採用スケジュールを入社希望日から逆算して整理します。手続きの種類が多く、審査の待ち時間も読みにくい特定技能の採用。全体の流れをつかんでおくだけで、準備不足による入社遅延をぐっと防ぎやすくなります。

特定技能の採用は入社希望日の「6〜7ヶ月前」から動き始めるのが目安

特定技能の採用は入社希望日の「6〜7ヶ月前」から動き始めるのが目安

特定技能人材を希望どおりの時期に迎えるためには、受入れ業種や国内か海外からの呼び寄せかにもよりますが、入社希望日の6〜7ヶ月前から準備を始めるのが基本の目安です。在留資格の申請だけで3~4ヶ月かかることもあり、そこにリクルート期間や納税証明書の追加提出や分野別の協議会の手続きが加わると、思いのほか時間が必要になります。

スケジュールが読みにくい理由:手続きの数が多く、待ち時間が長い

特定技能の採用スケジュールが読みにくい最大の理由は、「手続きの種類の多さ」と「各手続きの待ち時間の長さ」が重なっているためです。

雇用契約の締結、支援計画の作成、登録支援機関との契約、在留資格申請の書類準備、出入国在留管理庁(入管)への申請、許可後の入国手配——これらが順番に連なっており、一つが遅れるとすべてが後ろ倒しになります。

特に在留資格申請の審査期間は、入管の混雑状況によって1ヶ月で終わることもあれば3ヶ月以上かかることもあります。「申請が終わった=完了」ではなく、許可が下りるまでの待ち時間も計画に組み込む必要があります。

国内在住者と海外在住者で準備期間が変わる

同じ特定技能人材でも、すでに日本国内に在住しているか、海外に在住しているかで必要な準備が大きく異なります。

国内在住者の場合、在留資格の「変更許可申請」を行うため、入国手配が不要なぶん比較的シンプルです。目安として入社希望日の4ヶ月前から動き始めれば間に合うケースが多いです。

一方、海外在住者は在留資格認定証明書の取得に加えて、ビザの取得・渡航手配が必要になります。これらの手続きが追加されるため、6〜7ヶ月前を起点にスケジュールを組むことをおすすめします。どちらのケースに当てはまるかを早めに確認しておくと、その後の計画が立てやすくなります。

入社希望日から逆算した準備スケジュール一覧

入社希望日から逆算した準備スケジュール一覧

ここでは、入社希望日を「0ヶ月」として、国内在住・海外在住それぞれのケースで逆算したスケジュール表をまとめます。自社の状況に当てはめて、今どの時点にいるかを確認してみてください。

【国内在住の特定技能人材】逆算スケジュール表

国内在住者の場合、在留資格変更許可申請が中心となるため、おおよそ4ヶ月前からの準備で間に合うことが多いです。以下の表を目安にしてください。

入社希望日までの期間対応する手続き
4ヶ月前採用候補者の確定・雇用条件のすり合わせ
3〜4ヶ月前雇用契約の締結・支援計画の作成開始・登録支援機関との契約
2〜3ヶ月前在留資格変更許可申請に必要な書類の収集・申請書類の作成
1〜3ヶ月前出入国在留管理庁へ申請・審査待ち期間
0〜1ヶ月前許可通知の受領・在留カードの切り替え・入社準備

審査期間は入管の状況によって大きく変動します。余裕を持って申請は早めに済ませるのが鉄則です。なお、申請中は現在の在留資格の範囲内での活動継続が原則となるため、就労開始のタイミングについても事前に確認しておきましょう。

【海外在住の特定技能人材】逆算スケジュール表

海外在住者の場合、在留資格認定証明書(COE)の取得からビザ申請・渡航まで手続きが多く、6〜7ヶ月前から動き始めることを強くおすすめします。

入社希望日までの期間対応する手続き
7ヶ月前採用候補者の確定・雇用条件のすり合わせ
6〜7ヶ月前雇用契約の締結・支援計画の作成・登録支援機関との契約
4〜5ヶ月前在留資格認定証明書の申請に必要な書類収集・申請書類の作成
2〜4ヶ月前出入国在留管理庁へ申請・審査待ち期間
1〜2ヶ月前認定証明書の受領・本国でのビザ申請
0〜1ヶ月前渡航・入国・就労開始

本国でのビザ申請は現地の日本大使館・領事館への申請となるため、現地状況による待ち時間も発生します。入国から就労開始まで数日〜1週間程度の間隔も見ておくと安心です。

各ステップでかかる期間の内訳

各ステップでかかる期間の内訳

スケジュール表の各ステップが、実際にどのくらいの時間を要するのかを詳しく見ていきましょう。どこで時間がかかるかを把握しておくと、計画が立てやすくなります。

書類収集・雇用契約の締結(目安:2〜4週間)

採用が決まったら、まず雇用契約書の作成と締結、そして在留資格申請に必要な書類の収集を進めます。

収集が必要な主な書類には以下のようなものがあります。

  • 雇用契約書(特定技能の基準を満たした内容であること)
  • 特定技能外国人の履歴書・パスポートのコピー
  • 特定技能評価試験の合格証明書または技能実習2号修了証明書
  • 日本語試験の合格証明書(試験が免除される場合を除く)
  • 会社の登記事項証明書・決算書類など
  • 登録支援機関との支援委託契約書(委託する場合)
  • 国内人材の場合は、現在の在留カードのコピー

書類の種類が多いうえ、外国人本人の本国書類が必要なケースもあるため、2〜4週間は見ておくのが現実的です。翻訳が必要な書類がある場合はさらに時間がかかることもあります。

在留資格の申請と審査(目安:1〜3ヶ月)

書類が揃ったら、出入国在留管理庁(入管)に在留資格の申請を行います。これが採用スケジュール全体の中で最も時間がかかるステップであり、かつ自社でコントロールできない待ち時間が生じます。

審査期間の目安は1〜3ヶ月程度ですが、申請内容や審査状況によって大きく変動する場合があります。場合によっては目安期間を超え、4〜6ヶ月程度かかるケースもあるため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。

審査期間に影響する主な要因は以下の通りです。

  • 申請先の入管局の混雑状況:年度末や年度始めなどは申請が集中し、通常より時間がかかる場合があります。
  • 書類不備による補正依頼の有無:追加資料の提出や修正対応が発生すると、審査期間が長引く可能性があります。
  • 企業側の審査状況:所属機関のカテゴリーや申請内容によって、確認事項が増える場合があります。

申請書類が複雑で不備が出やすいため、専門家(行政書士や登録支援機関)のサポートを活用するのも一つの方法です。申請後は審査結果を待つだけですが、進捗を確認する手段が限られているため、余裕を持ったスケジュール設定が重要になります。

入国・渡航手配(海外在住者のみ:目安:2〜4週間)

在留資格認定証明書が交付されたら、その証明書を本人の元へ送り、本国の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。ビザが下りれば、いよいよ渡航・入国の手配に入ります。

このステップでかかる主な時間は以下のとおりです。

  • 認定証明書の郵送:数日〜1週間
  • ビザ申請〜発給:1〜2週間(大使館の混雑状況による)
  • 航空券・宿泊の手配:状況によって異なる

認定証明書には有効期限(交付から3ヶ月)があるため、交付後は迅速に動く必要があります。また、来日後も住民登録や健康保険の手続きなど就労前に済ませるべきことがあるため、入国日は入社予定日より1週間程度早めに設定するとスムーズです。

スケジュールが遅れやすい3つのポイント

スケジュールが遅れやすい3つのポイント

スケジュール通りに進めているつもりでも、特定のポイントでつまずいて遅延が生じるケースが少なくありません。あらかじめ「遅れやすい場所」を知っておくだけで、対策が打ちやすくなります。

書類の不備・再提出で審査がやり直しになる

在留資格申請で最もよくあるトラブルが、書類の不備による補正依頼です。入管から補正を求められると、書類を再準備して再提出する必要があり、その分だけ審査開始が後ろ倒しになります。

不備が生じやすいポイントとしては、次のようなものがあります。

  • 申請書の記入漏れや記入ミス
  • 書類の有効期限切れ(特に登記事項証明書など)
  • 外国語書類の翻訳が添付されていない
  • 会社の財務状況を示す書類が最新年度のものでない

提出前に書類の種類と内容を丁寧に確認する習慣をつけることが、スケジュール遅延を防ぐ一番の近道です。はじめての申請であれば、行政書士に書類チェックを依頼するのがおすすめです。

登録支援機関との契約が後回しになる

特定技能外国人を受け入れる企業は、自社で支援を行うか、登録支援機関に支援業務を委託するかを選択する必要があります。多くの中小企業では登録支援機関への委託を選びますが、この契約を後回しにしてしまうケースがよくあります。

登録支援機関との契約は、在留資格申請の書類の一部(支援計画書や委託契約書)に必要な情報を含むため、申請準備と並行して早めに進める必要があります。「人材が決まってから探せばいい」と思っていると、良い支援機関が見つかるまでに時間がかかり、申請自体が遅れることになります。※通常は、登録支援機関に求人も依頼する場合がほとんどです。

外国人材の求人を決断した段階で、登録支援機関の選定と相談も同時に始めるのが理想的なタイミングです。

協議会への加入を忘れて申請直前に気づく

特定技能外国人を受け入れる企業は、業種ごとに設置された分野別協議会への加入が義務づけられています。ところがこの手続きは見落とされがちで、申請直前に気づいて慌てるケースが後を絶ちません。

協議会への加入手続きは業種によって異なりますが、申請から加入完了まで数週間〜3ヶ月程度かかることがあります。在留資格の申請時点で加入済みであることが求められる業種もあるため、早い段階で自社の業種の要件を確認しておくことが大切です。

「どのように協議会に加入すればいいかわからない」という場合は、受け入れ業種の所管省庁(農林水産省・国土交通省・厚生労働省など)の公式情報を参照するか、支援機関に相談してみてください。

今すぐ確認すべき「自社の受け入れ準備」チェックリスト

今すぐ確認すべき「自社の受け入れ準備」チェックリスト

採用を進める前に、自社がきちんと受け入れ態勢を整えられているかも確認しておきましょう。在留資格申請の書類審査では、企業側の適格性も審査対象になります。以下のチェックリストで現状を把握してみてください。

【企業の基本要件】

  • [ ] 特定技能の受け入れが可能な業種・職種であることを確認している
  • [ ] 社会保険・労働保険に加入しており、保険料の未納がない
  • [ ] 過去5年以内に入管法・労働関係法令の違反がない
  • [ ] 外国人と日本人で同等の賃金・待遇を整備できている

【支援体制の準備】

  • [ ] 登録支援機関への委託を検討・決定している(または自社支援の要件を満たしている)
  • [ ] 受け入れ業種の協議会への加入手続きを開始している
  • [ ] 住居の提供または住居探しのサポート体制を考えている
  • [ ] 日本語でのコミュニケーション支援(相談窓口など)を用意できる

【採用候補者の確認】

  • [ ] 候補者が特定技能評価試験に合格している(または技能実習2号修了済み)
  • [ ] 日本語試験の要件を満たしている(または免除対象であることを確認している)
  • [ ] パスポートや必要書類の有効期限を確認している

チェックが入らない項目があれば、そこが準備の優先事項です。特に社会保険の加入状況や過去の法令違反は、申請前に必ず解消しておく必要があります。不明な点は早めに専門家や支援機関に相談することをおすすめします。

まとめ

まとめ

特定技能人材の採用スケジュールを入社希望日から逆算すると、国内在住者は4ヶ月前、海外在住者は6〜7ヶ月前からの準備開始が基本の目安です。

手続きの中で特に時間がかかるのは在留資格の審査(1〜3ヶ月)で、書類の不備・登録支援機関との契約遅れ・協議会加入の失念がスケジュール遅延の主な原因になります。

「今、何ヶ月前にいるのか」を確認したうえで、優先して動くべきステップを明確にする——それが希望どおりの入社日を実現するための第一歩です。はじめての受け入れで不安なことが多い場合は、FMS(フィールドマーケティングシステムズ)のような特定技能特化の支援機関に相談するのも、確実に進めるための選択肢の一つです。

特定技能 採用 スケジュール 逆算についてよくある質問

 特定技能 採用 スケジュール 逆算についてよくある質問

採用候補者が見つかってから最短でどのくらいで入社できますか?

国内在住の候補者であれば、書類が速やかに揃い審査もスムーズに進んだ場合、最短で2〜3ヶ月程度で入社できることがあります。ただし、審査期間は入管の状況によって変動するため、余裕を持って4ヶ月前からの準備を基本とするのが安心です。海外在住者の場合はさらに1〜2ヶ月程度長くかかります。

在留資格の申請はいつ行えばよいですか?

雇用契約の締結と支援計画書の作成が完了し、必要書類が揃った段階で申請できます。国内在住者は変更許可申請、海外在住者は認定証明書交付申請となり、申請のタイミングや必要書類が一部異なります。なるべく早く申請することで、審査待ちの時間を確保できます。

登録支援機関は必ず使わなければなりませんか?

義務ではありません。過去に外国人を雇用した実績がある企業さんで自社で特定技能外国人への支援(生活支援・相談対応など、法律で定められた10項目の支援)をすべて行える体制があれば、委託しなくても問題ありません。ただし、中小企業では人的リソースの面から登録支援機関に委託するケースが大半です。

協議会への加入はいつまでにすればよいですか?

業種によって異なりますが、多くの場合は在留資格申請前までに加入しておく必要があります。制度開始当初は特定技能外国人を受け入れてから4カ月以内に加入すればよかったですが、令和6年6月15日以降は、在留諸申請時に協議会加入証明書の提出を求められるようになりました。

スケジュールが遅れそうな場合、入社日を後ろ倒しにする以外に対処法はありますか?

審査期間そのものを短縮することは難しいですが、書類の不備をなくす・早期に申請する・専門家(行政書士・登録支援機関)のサポートを受けるといった対策で、手続き側の遅延を最小限に抑えることはできます。採用候補者の現在の在留資格の状況によっては、就労開始の時期について別途検討が必要なケースもあるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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