特定技能農業の受け入れ方法を徹底解説!人手不足解消への道
人手不足に悩む農業現場で注目されている「特定技能」制度。しかし対象業務や受け入れ要件、農業特有のルールがわかりにくく、何から始めればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、特定技能 農業 受け入れを検討する農業経営者・採用担当者向けに、任せられる仕事の範囲から派遣形態の活用法、農業法人が満たすべき条件までをやさしく整理しました。
農業分野の特定技能とは?受け入れの基本をわかりやすく解説

特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む農業現場に、一定の技能を持つ外国人材を即戦力として迎えるための在留資格です。ここでは制度の基本的な仕組みと、農業分野で特定技能が必要とされるようになった背景を順番に確認していきましょう。
特定技能「農業」で外国人を雇える仕組み
特定技能は、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材確保が困難な分野に限り、即戦力となる外国人材を受け入れる仕組みとして創設された在留資格です。生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限定して、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる仕組みとして、新たな在留資格である「特定技能」による外国人材受入れの制度が創設されました。農業はこの対象分野の一つで、対象分野は制度創設以降も拡大が続き、2026年時点で16分野、今後19分野へ広がる見込みです。2026年現在、特定技能1号の対象は19分野です。在留資格には1号と2号の区分があり、1号は通算5年、2号は在留期間の上限がなく家族帯同も認められる点が大きな違いです。特定技能2号は、1号より高い技術力が必要な検定や実務経験が認められる場合に取得できます。在留期間は無期限となり、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。農業分野は2023年6月9日の閣議決定で2号の対象にも加わりました。令和5年6月9日 特定技能2号の対象分野が拡大され、農業分野も対象となりました。
農業分野に特定技能が必要とされている背景
日本の農業は担い手の高齢化と後継者不足が進み、深刻な人手不足に直面しています。農林水産省の統計によると、農業従事者数は2000年の約240万人から2023年には116万人まで減少し、平均年齢は68.7歳に達しています。収穫期に必要な労働力を確保できない産地も増え、経営そのものの継続が難しくなるケースも出てきました。こうした状況を踏まえ、政府部内での検討の結果、農業分野も特定技能の受け入れ対象として位置づけられることとなりました。農業分野についても、先に述べた人手不足の状況等に鑑み、政府部内での検討・調整の結果、受け入れ対象である分野の一つとして位置付けられることとなったものです。制度を正しく理解して活用することが、現場の人手不足解消への近道といえるでしょう。
農業で特定技能外国人に任せられる仕事の範囲

特定技能「農業」で従事できる業務は、耕種農業全般と畜産農業全般の2区分に分かれています。耕種農業全般 栽培管理、農産物の集出荷・選別等。畜産農業全般 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等。それぞれの具体的な作業内容と、日本人従業員が行う関連業務への従事ルールを見ていきましょう。
耕種農業で対応できる作業内容
耕種農業全般の業務には、栽培管理と農産物の集出荷・選別などの作業が含まれます。耕種農業全般 栽培管理、農産物の集出荷・選別等。具体的には播種や育苗、定植、施肥、防除、収穫といった一連の栽培作業が対象です。ただし、栽培管理の業務を行わずに選別や出荷作業だけに従事させることは認められていません。耕種農業であれば栽培管理、畜産農業であれば飼養管理の業務に、在留期間中に必ず従事させる必要があります。つまり在留期間中、栽培管理の業務をおこなわずに農作物の選別作業だけに従事させることはできないのです。特定技能2号では、これらの業務に加えて管理業務も担当できるようになります。耕種農業全般 栽培管理、農産物の集出荷・選別等及び、これらの業務に関する管理業務。
畜産農業で対応できる作業内容
畜産農業全般の業務は、飼養管理と畜産物の集出荷・選別などの作業で構成されます。畜産農業全般 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等。飼育中の家畜の世話や畜舎の管理などが中心となりますが、飼養管理の業務を行わないまま出荷作業のみに従事させることはできません。畜産農業であれば飼養管理の業務に、在留期間中に必ず従事させる必要があります。飼養管理の業務をおこなわずに畜産物の出荷作業だけに従事させるということはできないのです。耕種農業と同様、特定技能2号では管理業務も任せられるようになる点も覚えておきましょう。畜産農業全般 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等及び、これらの業務に関する管理業務。
「関連業務」として認められる作業の範囲
耕種・畜産いずれの場合も、同じ農業者のもとで日本人従業員が普段行っている関連業務に、付随的に従事してもらうことができます。当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。具体的には農畜産物の製造や加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業などが挙げられます。ただし、これらの関連業務だけに専従させることは認められていないため、栽培管理や飼養管理といった主たる業務を必ず組み合わせる必要があります。また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務にも付随的に従事することが可能ですが、専ら関連業務に従事することはできません。
農業分野だけの特別ルール:派遣形態での受け入れが可能

特定技能の対象分野の中で、農業と漁業だけは派遣形態での受け入れが認められています。特定産業分野として定められた分野のうち、農業分野と漁業分野においてのみ、派遣形態での受入れが認められています。直接雇用と派遣、どちらの形態を選ぶかによって手続きや注意点が異なりますので、順に見ていきましょう。
なぜ農業だけ派遣が認められているのか
特定技能が認められている分野の中で、派遣形態での受け入れが認められているのは農業と漁業のみです。特定産業分野として定められた分野のうち、農業分野と漁業分野においてのみ、派遣形態での受入れが認められています。農業は地域や季節によって仕事量が大きく変動するため、直接雇用だけでは繁忙期と閑散期の労働力調整が難しいという事情があります。他の分野では特定技能所属機関による直接雇用が基本とされていますが、農業のように季節性が強い産業では、複数の農家で人材を分け合える派遣という柔軟な働き方が特例的に認められているといえるでしょう。
派遣で受け入れる場合の注意点
派遣形態で受け入れる場合、派遣元となる労働者派遣事業者は農業関係者であることなど、定められた要件のいずれかを満たし、出入国在留管理庁と農林水産省の協議で適当と認められる必要があります。労働者派遣事業者は、次の①〜④の要件のいずれかに該当し、かつ、出入国在留管理庁と農林水産省の協議の上適当と認められることが必要となります。農業又は農業に関連する業務を行っている者であること等が要件です。農業特定技能協議会への加入対象は特定技能所属機関になろうとする農業者及び派遣事業者であり、登録支援機関は加入対象外です。加入対象は、特定技能所属機関(受入機関)になろうとする農業者及び派遣事業者です。登録支援機関は対象外です。派遣先となる農業者にも、過去5年以内に労働者を6カ月以上継続して雇用した経験、またはこれがない場合は派遣先責任者講習の受講が求められます。派遣先である農業者においては、過去5年以内に労働者を少なくとも6カ月以上継続して雇用した経験があるか、もしそのような経験がない場合は派遣先責任者講習その他の講習を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。派遣期間についても労働者派遣法上の制約があるため、事前に派遣会社とよく相談しておきましょう。
農業法人が受け入れ企業になるための条件

特定技能外国人を受け入れるには、農業法人や農業者自身が受け入れ機関としての基準を満たす必要があります。ここでは分野に共通する基本要件と、農業分野特有の追加要件を順に確認しましょう。
外国人を雇用する企業が満たすべき基本要件
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人と結ぶ雇用契約が適切であることや、報酬を日本人と同等以上に設定することなど、分野に共通する基準を満たす必要があります。1年以内に特定技能と同業務従事者に解雇者や行方不明者がいないこと、外国人の雇用管理を適切に行える体制が整っていること、報酬が日本人と同等以上であること、労働関係法令および社会保険関係法令を遵守していること、外国人が業務に必要な技能を修得できるような支援体制があることが求められます。受け入れ後は、支援計画の実施状況などについて出入国在留管理庁への届出も欠かせません。受入れ後は地方出入国在留管理局に対し支援計画の実施状況等の随時や定期の届出が義務付けられています。
農業分野で追加で求められる条件(農業特定技能協議会への加入)
農業分野では、分野横断的な基準に加えて、農業特定技能協議会への加入と農業者としての雇用経験という2つの追加基準が設けられています。農業分野では、受入れ機関について分野横断的な各種基準に加えて、主に2点追加の基準を設けている。受入れ機関は「農業特定技能協議会」に加入し、協議会に対して必要な協力を行う必要があります。初めて外国人を受け入れる際は地方出入国在留管理局に宣誓書を提出すれば足りますが、受け入れ後4カ月以内には協議会への加入手続きを済ませる必要があります。受入れ機関は、最初の受入れの時点では、協議会に加入し、構成員となることを宣誓する「宣誓書」を提出することで足りますが、受け入れ後4カ月以内には協議会に実際に加入いただくことが必要です。加入は農林水産省のウェブサイトの申請フォームから行い、入会費や年会費などの費用はかかりません。入会費や年会費等、費用はかかりません。また、直接雇用の場合は、過去5年以内に同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験、またはこれに準ずる労務管理の経験も求められます。農業者が特定技能外国人を直接雇用する場合、過去5年以内に同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(労務管理の経験)がなければなりません。
特定技能外国人を採用できる人材のルートと試験内容

特定技能外国人を採用する方法には、国内に在留している外国人を採用する方法と、海外から新たに呼び寄せる方法の2つがあります。どちらのルートでも、農業技能測定試験と日本語試験への合格、または技能実習2号の良好な修了が前提となります。
国内在留中の外国人を採用する場合
技能実習や留学などの在留資格で既に日本に住んでいる外国人を採用する場合は、農業技能測定試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了していることが必要です。技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は、技能実習2号を良好に修了していること、技能実習での職種・作業内容と特定技能1号の職種が一致していることです。要件を満たしたら雇用契約を結び、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。許可が下りれば、そのまま特定技能1号として働き始められるため、送り出し国での手続きが不要な分、比較的スピーディーに受け入れを進めやすいルートです。
海外から呼び寄せる場合
海外に住む外国人を新たに呼び寄せる場合は、現地で農業技能測定試験や日本語試験に合格してもらうか、送り出し国ごとに定められた独自の手続きを踏む必要があります。採用が決まったら在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後は本人が在外公館でビザの申請を行って来日する流れとなります。国内採用と比べて手続きに時間がかかりやすいため、繁忙期に間に合うよう早めに動き出すことが大切です。なお、海外の人材紹介会社を利用する場合、紹介手数料は30万〜50万円程度が相場となっています。
農業技能測定試験・日本語試験の概要
農業技能測定試験は、耕種農業と畜産農業の2区分に分かれており、それぞれ60分程度で70問前後が出題されます。特定技能評価試験は、農業技能測定試験として知られ、畜産と耕種の技能分野に分かれています。この試験では、約60分で約70問のテストが行われ、リスニングテスト、学科試験、実技試験などが含まれます。試験ではリスニングや学科、実技に関する問題が出され、実際の農作業に必要な知識と技能が確認されます。日本語試験は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験のN4以上の合格が求められます。日本語試験では、N4レベルの合格が求められ、日常会話レベルの日本語能力が必要です。なお、技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験がいずれも免除されます。技能実習2号を良好に修了していることが、試験免除で特定技能へ移行するための主な要件のひとつです。
農業の繁忙期・閑散期に対応するための活用方法

農業分野では作物や地域により時期は異なるものの、一般的に繁忙期と閑散期があり、年間を通じて仕事量が一定ではないとされています。特定技能1号は、通算在留期間5年(原則)の範囲内で在留期間を分割し更新できる仕組みとなっており、農業分野ではこの仕組みを活用することで季節的な雇用がしやすくなっています。なお、通算在留期間は、特定技能1号の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国している期間も含めてカウントされます。
繁忙期のみ来日・閑散期は帰国——農業特有の柔軟な雇用スタイルを活用する
特定技能1号の在留期間は通算5年ですが、この5年間は必ずしも連続して滞在する必要はありません。農業分野の特定技能では、雇用期間が通算5年としてカウントされ、農閑期等には帰国し、通算で5年になるまで働いてもらう働き方もできるようになりました。雇用期間が通算5年としてカウントされ、農閑期等には帰国し、通算で5年になるまで働いてもらう働き方もできるようになりました。このスタイルを活用すれば、閑散期の人件費を抑えながら、必要な時期にしっかりと人手を確保できます。派遣形態を組み合わせれば、繁忙期のみ短期間だけ人材を利用するスポット的な活用も可能になり、産地間で人材をシェアするような取り組みも広がりつつあります。
技能実習との違いを比較してわかる特定技能のメリット

技能実習と特定技能は、外国人材を受け入れる制度としてよく比較されますが、目的も仕組みも大きく異なります。技能実習は開発途上国への技能移転を目的とした国際貢献の制度で、原則として転籍(転職)はできませんが、一定の例外的な場合には転籍が認められることもあります。技能実習=1993年創設、国際貢献目的、91職種168作業に限定、最長5年、転職原則不可、家族帯同不可(なお、技能実習制度は育成就労制度への移行に向けた見直しが進められています)。一方、特定技能は人手不足解消を目的とした就労制度であり、同一分野内で要件を満たす場合には転職も可能です。特定技能=2019年創設、人手不足解消目的、16分野対象(分野数は制度改正の時点により変動します)、1号は最長5年・2号は上限なし、転職可、2号は家族帯同可。
農業経営者にとって特定技能が有利な場面は、幅広い業務を任せたいときや、即戦力として早く現場に入ってほしいときです。技能実習は職種や作業が細かく限定されているのに対し、特定技能は農業分野のうち「耕種農業全般」「畜産農業全般」といった業務区分の範囲内で幅広く従事してもらえます。また、技能実習の在留期間は最長5年でその後は原則帰国となりますが、特定技能1号は通算5年、2号に移行すれば在留期間の上限がなくなります(ただし2号でも在留資格の更新自体は必要です)。特定技能1号は通算5年、特定技能2号は無制限で日本に在留できます。技能実習2号から特定技能1号に切り替えれば、3年間の実習期間に加えて、在留期間を最長5年間延長することも可能です。
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献・技能移転 | 人手不足解消・即戦力確保 |
| 業務範囲 | 職種・作業ごとに限定 | 分野内の業務区分の範囲内で幅広く対応 |
| 在留期間 | 最長5年(1号〜3号合計) | 1号は通算5年、2号は上限なし |
| 転職 | 原則不可 | 同一分野内で要件を満たせば可能 |
| 採用ルート | 送り出し機関・監理団体経由が中心 | 国内在留者の変更、海外呼び寄せなど採用ルートが複数あります |
技能実習は転籍のリスクが低く長期的な戦力として期待できる一方、業務の自由度は限られます。特定技能は転職の可能性がある分、労働条件や職場環境を整えることで定着率を高める工夫が必要になるでしょう。どちらの制度が向いているかは、経営規模や求める人材像によって変わってくるため、自社の状況に合わせて検討してみてください。
まとめ

ここまで、農業分野における特定技能制度の受け入れ方法について解説してきました。特定技能では、耕種農業全般または畜産農業全般の業務に加え、関連業務にも付随的に従事してもらえます。受け入れ機関には分野共通の基準に加え、農業特定技能協議会への加入や雇用経験といった追加要件が求められる点も押さえておきたいポイントです。農業と漁業だけに認められた派遣形態や、農閑期に帰国できる柔軟な働き方は、季節変動の大きい農業経営にとって心強い仕組みといえます。制度を正しく理解し、登録支援機関や行政書士、JA、自治体の支援制度も上手に活用しながら、早めに準備を進めていきましょう。
特定技能 農業 受け入れについてよくある質問

最後に、農業経営者からよく聞かれる質問をQ&A形式でまとめました。ここまでの内容の振り返りとして、受け入れ準備の最終確認に役立ててください。
特定技能外国人を農業で受け入れる際、派遣と直接雇用はどちらを選ぶべきですか?
一年を通して安定した仕事量がある場合は直接雇用が基本となります。農業・漁業分野では例外的に派遣形態も認められており、繁忙期だけ人手が必要な場合や複数の農家で人材をシェアしたい場合には、派遣形態の利用を検討する選択肢もあります。経営スタイルに合わせて選んでみてください。
農業特定技能協議会には、いつまでに加入すればよいですか?
直接雇用の場合、外国人を受け入れてから一定期間内に加入手続きを済ませる必要があります。派遣形態を利用する場合は、派遣元が在留諸申請までに加入しておくことが求められます。加入期限の詳細は協議会の定めに従う必要があるため、事前に最新の案内を確認してください。
繁忙期だけ特定技能外国人を受け入れることはできますか?
特定技能1号は通算5年の範囲内で在留が認められています。農業分野では季節による繁閑差への対応も想定されていますが、農閑期の帰国や繁忙期に合わせた再来日については在留資格の更新・再入国の個別審査によって判断されるため、一律に認められた働き方として扱うことはできません。派遣形態を組み合わせることで、短期間のスポット的な活用がしやすくなるケースもあります。
技能実習生を雇っていますが、特定技能への切り替えは必要ですか?
法律上の義務ではありませんが、技能実習2号を良好に修了した人であれば試験免除で特定技能1号へ移行できます。特定技能1号は技能実習に比べて任せられる業務の範囲が広く、通算5年まで在留が可能になるという特徴があります。人手不足が続く農業現場では、切り替えを検討する経営者が増えています。
登録支援機関への委託は必須ですか?
委託は法律上の必須ではありませんが、支援計画の作成や実施には専門的な知識が必要なため、多くの農業法人が登録支援機関を利用しています。委託費用は事業者や支援内容によって幅があるため、複数の登録支援機関から見積もりを取って比較することをおすすめします。