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外食業の特定技能の仕事内容がすっきり分かる完全ガイド

投稿日投稿日 2026.08.05
更新日更新日 2026.08.05
外食業の特定技能の仕事内容がすっきり分かる完全ガイド
目次

外食業で特定技能人材の受け入れや就労を考え始めると、まず気になるのが「実際にどんな仕事を任せられるのか」ではないでしょうか。本記事では、外食業 特定技能 仕事内容について、調理・接客・店舗管理の具体例から任せられない業務の線引き、受け入れ要件まで、現場担当者向けに分かりやすく整理してご紹介します。

外食業の特定技能外国人に任せられる仕事内容【一覧まとめ】

外食業の特定技能外国人に任せられる仕事内容【一覧まとめ】

特定技能「外食業」の外国人は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)の業務を横断的に任せられます。特定技能「外食業」は、外食業の範囲内であれば、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)のような業務制限がほとんどありません。日本人を雇用する場合に近しい業務ができるのが特徴です。ここからは、キッチンからホール、店舗管理まで、具体的な仕事内容を項目ごとに見ていきましょう。

調理・仕込み・盛り付けなどのキッチン業務

特定技能外国人が従事できる調理業務は、客に提供する飲食物の調理・調整・製造を指します。食材の仕込みから加熱調理、盛り付けまで、一連の調理工程を担当可能です。具体的には、レストランや居酒屋などの厨房内での調理はもちろん、仕出し弁当屋等でのお弁当やパーティ用オードブルの調理や製造も該当します。野菜のカットや下味付けといった仕込みから、揚げる・焼く・煮るなどの加熱調理、盛り付けまで一連の流れを任せられるため、キッチン内の主要な戦力として活躍してもらえるでしょう。

接客・注文受付・配膳・レジなどのホール業務

接客業務とは、来店した方へ飲食料品を提供する際に生じる調理以外の業務を指します。具体的には、席への案内やオーダー取り、配膳業務などのことです。より詳しく見ると、お客様を席に案内したり、メニューの提案や注文伺い、配膳・下膳、代金受け取りといった仕事も任せられます。レジでの会計やドリンクの提供、テーブルの片付けなど、ホール業務全般を幅広く担当してもらえるので、キッチン業務と組み合わせた配置もできます。

清掃・在庫管理・開閉店作業などの店舗管理業務

店舗管理業務は、調理・接客以外で店舗運営に必要な業務全般を指します。店舗内の衛生管理全般,従業員のシフト管理,求人・雇用に関する事務,従業員の指導・研修に関する事務,予約客情報・顧客情報の管理,レジ・券売機管理,会計事務管理のほか、食材・消耗品・備品の補充,発注,検品又は数量管理,メニューの企画・開発なども含まれます。清掃や在庫チェック、開店・閉店作業といった日常業務も、この店舗管理の範囲として日々任せられる仕事です。

デリバリー・出張調理は任せられる?

特定技能「外食業」の外国人が、業務内容のうちの一つとして、デリバリー業務を行うことは可能です。調理も接客もないデリバリーのみの業務に従事することはできません。つまり、店舗運営に付帯するデリバリー(配達)や周辺清掃も認められますが、「1日中デリバリーだけをさせる」といった特化型労働は認められません。調理や接客とセットで行う必要があります。出張調理やケータリングも同様の考え方で、仕出し料理店などでの調理・提供業務の一環として行う分には問題ありませんが、配達や調理場以外での作業だけを専任で担当させることは避けましょう。

病院・ホテル・学校給食施設でも働ける?

特定技能「外食業」を取得した外国人労働者は、飲食店や持ち帰り専門店のほか、病院や学校の給食施設といった、幅広い業種で雇用することができます。ホテル内のレストランも対象で、ホテル内のレストランで調理や接客、配膳の業務をすることも可能です。しかし、ホテル内のベッドメイキングや受付業は行えないので注意しましょう。ホテル業務全般を任せたい場合は、特定技能「宿泊業」分野の人材を検討するのがおすすめです。

逆に「任せてはいけない業務」はどこまで?

逆に「任せてはいけない業務」はどこまで?

業務の幅が広い外食業分野でも、風俗営業関連業務やデリバリー専従など、任せてはいけない業務が存在します。受け入れ担当者が意図せず違反してしまうケースも少なくないため、次から具体例を確認していきましょう。

法律上NGとなる業務の具体例

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風俗営業法)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所においては、就労は原則認められません。また、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることも認められません。具体的には、風俗営業許可が必要な1号営業(キャバクラやホストクラブ)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(カップル喫茶などの区画席飲食店)の店舗での就労は禁止されています。また、”歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす”接待は禁止されているため、こうした業態や業務内容がないか事前にしっかり確認しておく必要があります。

うっかりやりがちな違法リスクに注意

見落としがちなのが、外食業分野の在留資格で外食事業者のセントラルキッチンに就労することはできません。ただし、専ら飲食店舗等に就労しつつ、当該業務に従事する日本人と同様に一時的に関連業務として従事することは可能です。という点です。また、前述のデリバリー専従に加えて、特定技能「外食業」における外国人労働者の雇用形態は、直接雇用に限られ、派遣による雇用は認められていません。派遣会社を通じた雇用や、調理・接客を伴わない倉庫作業だけの専従なども違法運用にあたるため、業務分担を組む際は本来業務が主軸になっているか必ず確認しましょう。

特定技能「外食業」が対象とする職場の範囲

特定技能「外食業」が対象とする職場の範囲

外食業分野で特定技能人材を受け入れられる事業所は、飲食店だけでなくテイクアウトや宅配、給食事業など多岐にわたります。以下で、対象となる業態と対象外の業態の見分け方を具体的に見ていきましょう。

飲食店・テイクアウト・宅配など対象業態一覧

以下の飲食サービス業を行っている事業所が該当し、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)において従事が可能です。具体的な業態は次の通りです。

  • 食堂・レストラン・ファストフード店
  • カフェ・喫茶店
  • テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)
  • 宅配・配達専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)
  • 仕出し料理店

大手チェーンでも個人経営の店舗でも、こうした業態に該当していれば特定技能人材を受け入れられます。

対象にならない業態の見分け方

代表的な対象外業態が、コンビニエンスストアです。外食業者の対象となるはずの「コンビニ業種」については、この特定技能制度の対象とならず、見送られました。また、外食業の店舗での調理に代わり、料理品及び原材料の製造・加工をしている事業所(いわゆる集中調理施設、セントラルキッチン)は飲食料品製造業での受入れ対象となります。判断に迷う場合は、調理と提供が同じ場所で完結しているか、お客さまへの接客があるかどうかを基準に考えるとよいでしょう。

特定技能1号と2号で任せられる業務は変わる?

特定技能1号と2号で任せられる業務は変わる?

特定技能1号と2号は、どちらも調理・接客・店舗管理業務を担当できる点は共通しています。ただし2号になると、店舗管理を補助するマネジメント業務まで任せられるようになるのが大きな違いです。それぞれの範囲を詳しく見ていきましょう。

1号でできること・できないこと

外食業分野の特定技能1号外国人が従事できる業務は、外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)の提供に関する業務です。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支えありません。外食業の範囲内であれば業務制限がほぼないのが1号の特徴です。ただし、宿泊分野では、特定技能1号はフロント・企画・広報・接客などの宿泊サービスに関する業務が対象ですが、ホテル業務全般を幅広く任せたい場合は2号への移行を検討する必要があります。

また、外食分野の特定技能1号では、飲食物調理や接客だけでなく、従業員のシフト管理や指導・研修といった店舗管理業務にも従事できます。そのため、複数のアルバイトを指導・監督する副店長やリーダーとしての業務が直ちに1号の対象外となるわけではありません。一方、店舗の経営分析・経営管理・契約事務など、店舗経営を含む業務を任せる場合は2号への移行を検討する必要があります。

2号になると任せられる業務が広がる

特定技能2号になると、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営まで担当範囲が広がります。具体的には、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての役割を任せられるのが特徴です。

区分主な業務範囲
特定技能1号調理・接客・店舗管理(実務中心)
特定技能2号調理・接客・店舗管理に加え、シフト管理・発注・顧客情報管理・経営分析などのマネジメント業務

将来的に店長候補として育成したい場合は、2号への移行を見据えた採用計画がおすすめです。

業務を任せる前に確認しておくべき受け入れ要件

業務を任せる前に確認しておくべき受け入れ要件

業務分担を設計する前提として、協議会加入や賃金設定など、受け入れ企業側が満たすべき制度要件・労務条件があります。ここでは特に押さえておきたい2つのポイントを確認していきましょう。

協議会(食品産業特定技能協議会)への加入は必須

令和6年6月15日より、特定技能外国人の在留諸申請を出入国在留管理庁へ行う際に協議会加入証明書の提出が求められるため、受入れ企業・登録支援機関ともに協議会構成員でない場合は事前に協議会へ加入申請を行う必要があります。そのため、初めて外食業分野で受け入れる場合は、在留諸申請の前に食品産業特定技能協議会への加入を済ませておかなければなりません。審査には2~3か月を要する状況であり、採用スケジュールには余裕を持たせましょう。

なお、2026年4月13日以降、特定技能「外食業分野」における入管法第7条の2に基づく在留資格認定証明書の交付停止措置がとられており、外食業分野の特定技能1号は受入れ見込数の上限に達したことから新規受け入れが原則停止されています。採用計画を立てる際は、最新の運用状況を必ず確認しましょう。

労働条件・賃金設定の注意点

報酬に関しては、外国人労働者にも日本人と同等の待遇を保証することが求められます。これは、国籍にかかわらず能力に応じて公正な賃金を支払うためのルールです。また、特定技能「外食」においては、派遣は認められず、直接雇用のみです。受け入れにあたっては、登録支援機関への委託費用として外国人1人あたり月額2万〜4万円程度、人材紹介を利用する場合は手数料として30万〜50万円程度が一般的な相場とされているため、あらかじめ予算感を確認しておくと安心です。

まとめ

まとめ

外食業の特定技能人材は、調理・接客・店舗管理を中心に、日本人スタッフと同じように幅広い業務を任せられます。一方で、風俗営業関連業務や接待、デリバリー専従といった業務は認められていません。業務分担を明確にしたうえで、協議会加入や賃金設定などの受け入れ要件も事前に整えておくことが、スムーズな採用と定着への近道です。外食業 特定技能 仕事内容を正しく理解し、現場に合った受け入れ準備を進めていきましょう。

外食業 特定技能 仕事内容についてよくある質問

外食業 特定技能 仕事内容についてよくある質問

ここまでの内容を踏まえ、外食業 特定技能 仕事内容に関して読者からよく寄せられる疑問をQ\&A形式で整理しました。採用や就労の最終確認にお役立てください。

デリバリー専従で働かせることはできますか?

いいえ、特定技能「外食業」でのデリバリー業務は、飲食物調理や接客等の本来業務に付随する範囲でのみ認められており、デリバリー業務のみへの専従は認められていません。

ホテルや病院の給食施設でも働けますか?

はい。ホテル内レストランでの調理・接客・配膳は外食業分野の対象です。病院や学校などの給食サービスについては、事業者が「飲食サービスを行う事業者」として外食業分野の告示要件を満たしている必要があるため、事業者形態を確認しましょう。なお、ホテルのフロント業務やベッドメイキングは外食分野では対象外となり、宿泊分野での要件が必要となります。

食品産業特定技能協議会への加入は必須ですか?

はい。一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が運営する食品産業特定技能協議会の会員であることが、2024年6月15日以降、外食業等食品産業分野における特定技能の在留諸申請の要件とされています。加入審査には通常2〜3カ月程度を要すると案内されているため、余裕を持って準備しましょう。

特定技能1号と2号で任せられる業務に違いはありますか?

外食業分野には特定技能2号が設けられており、1号では飲食物調理・接客・店舗管理が中心となりますが、2号では外食業全般に加えて店舗経営にも従事できます。

2026年7月時点で、外食業の特定技能1号を新規に受け入れることはできますか?

在留資格認定証明書の交付状況については、時期によって運用が変わる可能性があります。最新の交付状況や新規受け入れの可否は、出入国在留管理庁の公表情報を直接確認したうえで採用を検討しましょう。

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