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建設業の特定技能受け入れ条件と手続きを全解説

投稿日投稿日 2026.08.05
更新日更新日 2026.08.05
建設業の特定技能受け入れ条件と手続きを全解説
目次

建設業で特定技能外国人を受け入れたいけれど、「手続きが複雑そうで何から始めればいいかわからない」と感じている方は多いはず。実際、建設業には他の業種にはない独自の条件がいくつかあります。この記事では、建設業 特定技能 受け入れ条件の全体像を、初めての方でも迷わないようにひとつずつ整理してお伝えします。

建設業で特定技能外国人を受け入れるために必要な条件【一覧まとめ】

建設業で特定技能外国人を受け入れるために必要な条件【一覧まとめ】

建設業で特定技能外国人を受け入れるには、大きく分けて「建設業独自の条件」と「全業種共通の条件」の2種類をクリアする必要があります。まず全体像を把握してから、それぞれの詳細を確認していきましょう。

特定技能とは?建設業で受け入れられる仕事の種類

特定技能とは、2019年に新設された在留資格のひとつです。深刻な人手不足が続く特定の業種に限って、即戦力となる外国人材を受け入れられるよう設けられた制度で、現在は建設業を含む16の分野が対象になっています。

建設業では「建設分野特定技能1号」として受け入れが可能で、対応できる作業の種類は幅広いのが特徴です。具体的には、以下のような作業区分が設けられています。

① 土木 土木施設の新設・改築・維持・修繕に係る作業 (型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工 など)

② 建築 建築物の新築・増改築・移転・修繕等に係る作業 (型枠施工、左官、屋根ふき、土工、鉄筋施工、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱 など)

③ ライフライン・設備 電気通信・ガス・水道・電気その他のライフライン・設備の整備・設置・変更・修理に係る作業 (電気通信、配管、建築板金、保温保冷 など)

なお、特定技能には「1号」と「2号」があり、建設業は1号・2号ともに対象です。1号は最長5年、2号は条件を満たせば在留期間の上限なく働き続けられます。

建設業は他の業種より条件が多い理由

特定技能の受け入れ条件は、業種によって内容が異なります。多くの業種では「雇用契約の適切な締結」「支援計画の作成」など共通の条件を満たせば受け入れられますが、建設業だけは追加で3つの独自条件が課されています。

その理由として、建設業は就労現場が常に変わる「現場型」の仕事であり、労働環境の管理が難しいという点が挙げられます。また、業界全体として賃金や安全管理の水準を底上げしたいという国の方針も背景にあります。

建設業独自の3条件は次のとおりです。

独自条件概要
① 建設特定技能受入計画の認定国土交通省へ申請し、受け入れ計画の審査を受ける
② JAC(建設技能人材機構)への加入業界団体への加入が義務付けられている
③ 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録企業と外国人本人の両方が登録必須

これら3つはどれか1つでも欠けると受け入れができないため、早めに準備を進めることが大切です。

【建設業独自①】建設特定技能受入計画の認定を受ける

【建設業独自①】建設特定技能受入計画の認定を受ける

建設業で特定技能外国人を受け入れる際に最初の関門となるのが、「建設特定技能受入計画」の認定です。何をどう準備すればいいか、順を追って見ていきましょう。

受入計画とは何か・なぜ必要なのか

建設特定技能受入計画とは、受け入れ企業が「この外国人材に対して、どんな条件でどんな仕事をさせるか」を国土交通省に申告し、認定を受けるための書類です。簡単にいうと、「きちんとした環境で働かせます」という約束を国に対して示すための手続きです。

なぜ建設業だけこの計画が必要なのかというと、建設現場は不正な就労や低賃金問題が起きやすい環境だからです。国がしっかりチェックする仕組みを設けることで、外国人材が不当な扱いを受けないよう守っています。

認定を受けずに外国人を就労させることはできないため、採用決定後にあわてて動き出すのではなく、採用活動と並行して準備を始めるのが理想的です。

認定を受けるための主な基準

国土交通省が定める認定基準は複数あります。主なものを確認しておきましょう。

  • 適正な賃金の支払い:建設業の賃金水準(後述)に見合った給与を支払うこと
  • キャリアアップ支援の実施:外国人材のスキルアップを支援する計画を持つこと
  • 安全衛生教育の実施:現場作業に必要な安全教育をきちんと行うこと
  • 建設業許可の取得:受け入れ企業が建設業法に基づく許可を持っていること
  • 社会保険への加入:雇用保険・健康保険・厚生年金など各種保険に加入していること
  • JAC加入済みであること:次章で解説するJACへの加入が前提条件になっています

これらの条件を満たしているかどうか、申請書類を通じて審査されます。書類の不備があると審査が長引くため、記載内容の正確さが重要です。

申請の流れと審査期間の目安

受入計画の申請は、国土交通省の「外国人就労管理システム」からオンラインで行います操作方法や様式は国土交通省の案内ページで確認できます。大まかな流れは以下のとおりです。

  • 外国人就労管理システムに利用者登録(仮登録→本登録)を行う
  • 受入計画申請書・添付書類を準備してオンライン提出
  • 国土交通省(各地方整備局等)による審査(内容確認・補正対応)
  • 認定証の交付

審査期間の目安は、書類不備がない場合でおよそ1.5〜2か月(補正期間を除く)です。申請が集中する地域・時期や書類の補正が生じると、3か月以上かかるケースもあります。 なお、技能実習2号を良好に修了する見込みの者等は、在留期間満了日の6か月前から申請できます。その他のケースは、候補者決定後に最新の申請要領に従って申請時期を確認する必要がございます。受入計画の認定申請と入管への在留資格申請は並行して進められますが、受入計画の認定証が在留資格申請の添付書類になるため、認定が下りない限りビザの許可は出ません。 受け入れ予定の外国人が決まったら、できるだけ早く申請準備を始めましょう。

【建設業独自②】JAC(建設技能人材機構)に加入する

【建設業独自②】JAC(建設技能人材機構)に加入する

建設業で特定技能外国人を受け入れるには、JAC(建設技能人材機構)への加入が必須です。「聞いたことはあるけどよくわからない」という方のために、基本的なことからわかりやすく説明します。

JACとはどんな組織か

JAC(一般社団法人 建設技能人材機構)は、建設分野における特定技能外国人の受け入れを適正に進めるために設立された業界団体です。国土交通省とも連携しており、外国人材の試験実施・教育訓練・就職支援などを幅広く担っています。

外国人が受ける「建設分野特定技能評価試験」についても、試験問題の作成や合格証の発行といった試験運営の中核をJACが担っています(受験の申込みや試験会場の運営はプロメトリック株式会社が行っています)。技能レベルの担保という重要な役割を持つ組織といえるでしょう。また、JACには受け入れ企業向けの相談窓口もあり、受け入れに関する疑問をサポートしてもらえる点も心強いです。

詳細はJAC公式サイトで確認できます。

正会員と賛助会員の違いと費用

JACへの加入方法は2種類あります。

種別対象費用の目安
正会員JACの正会員である建設業者団体に加入する企業所属団体の会費による
賛助会員JACに直接加入する企業年会費24万円(入会金はなし)

多くの中小建設会社は、業者団体(全国建設業協会や専門工事業団体など)を通じて正会員として加入しております。 自社がすでに加盟している業者団体があればJACについて一度確認してみてください。 費用は賛助会員より正会員のほうが低くなるケースが多いため、どこにも所属していないという企業様は職種に沿った業者団体へお問い合わせすることをおすすめします。 また、入会して外国人の就労開始後はJACから毎月の受入れ負担金12500円の支払いが求められます。加入して終わりではなく、受け入れ期間中ずっと関係が続く点は覚えておきましょう。

加入しないと受け入れできない理由

JACへの加入は、前述の「建設特定技能受入計画」の認定要件にも含まれています。つまり、JAC未加入の状態では受入計画の認定を受けられず、特定技能外国人を雇用することは法律上できません。

逆に言えば、JACに加入することで外国人材の紹介ルートが開けたり、受け入れに関する相談ができたりするメリットもあります。コストとしてではなく、サポートを受けるための仕組みとして捉えると前向きに活用しやすいです。

【建設業独自③】建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する

【建設業独自③】建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する

3つ目の独自条件が、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録です。企業だけでなく、受け入れる外国人本人も登録が必要な点が特徴です。

CCUSとは何か・登録が必要な対象者

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能者の資格・経験・就業履歴などを一元管理するデータベースです。カードを使って現場入場のたびに就業履歴が積み上がり、技能者のキャリアを「見える化」する仕組みになっています。

特定技能外国人を受け入れる際に登録が必要なのは、以下の2者です。

  • 受け入れ企業(事業者登録):会社の情報をシステムに登録
  • 受け入れる外国人本人(技能者登録):個人の情報・資格をシステムに登録

事業者登録が済んでいないと受入れ要件を満たせませんので、採用が決まったら早めに会社の登録は進めましょう。外国人本人の登録は入社後・社会保険加入後に手続きをする形になります。 登録自体はCCUSの公式サイトからオンラインで申請できます。

登録の手順と費用の目安

CCUSへの登録は、事業者と技能者それぞれ手続きが異なります。

事業者登録の手順

  1. CCUSの公式サイトからアカウント作成
  2. 企業情報・建設業許可情報などを入力
  3. 審査完了後、事業者IDが発行される

事業者登録料は資本金の規模によって異なり、6,000円〜240万円(5年更新・税込) と幅があります。小規模企業であれば数千円程度で済むことが多いです。また、管理者ID利用料として原則1IDあたり年間11,400円(一人親方は2,400円)がかかります。

技能者登録の手順

  1. 事業者登録完了後、技能者本人の情報を入力
  2. 本人確認書類(パスポートなど)をアップロード
  3. 審査後、キャリアアップカードが送付される

技能者登録の費用は、簡略型が2,500円、詳細型が4,900円(いずれも税込)ですなお、現場でCCUSを利用する際は、就業履歴1件につき10円の現場利用料が発生します。

共通条件:外国人本人が満たすべき要件

共通条件:外国人本人が満たすべき要件

ここまでは企業側が準備すべき建設業独自の条件を見てきました。続いて、受け入れる外国人本人が満たすべき共通条件を確認しておきましょう。

技能評価試験に合格していること

特定技能1号の在留資格を得るには、外国人本人が「建設分野特定技能1号評価試験」に合格している必要があります。この試験はプロメトリックが実施しており、建設業務に必要な技能・知識が問われます。

試験は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に分かれており、従事させる業務が属する区分に対応する試験への合格が必要です。例えば、型枠で建築関係の仕事をさせたい場合は「建築」区分の試験、土木関係の仕事をさせるなら「土木」区分の試験に合格していることが条件となります。

試験の実施スケジュールや受験方法はプロメトリックの公式サイトで確認できます。海外在住の外国人が受験できる国外試験も順次拡大されているため、採用候補者の状況に合わせて確認してみてください。

日本語能力の基準を満たしていること

特定技能1号では、技能試験と合わせて日本語能力の証明も必要です。建設業で求められる日本語レベルは「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上」のどちらかへの合格です。 JLPT N4は、基本的な日本語を理解することができる水準とされています。試験では文字・語彙、文法・読解、聴解の3科目が出題され、現場で最低限のコミュニケーションが取れるレベルとして設定されています。 なお、建設現場では安全に関する指示を正確に理解することが非常に重要です。日本語能力の基準はあくまで在留資格の要件ですが、実際の現場では丁寧なコミュニケーションのサポートも忘れずに行いましょう。

技能実習2号修了者は試験が免除される

技能実習制度で来日し、「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行時に日本語試験が免除されます。さらに、技能実習の職種・作業と移行先の業務区分に対応関係がある場合は、技能評価試験も免除されます。ただし、対応関係がない業務区分へ移行する場合は、その区分の技能評価試験に合格する必要があります。 「良好に修了」とは、技能実習2号の在留期間を満了し、かつ技能検定3級(または技能実習評価試験の実技試験)に合格していることを指します。 すでに自社で技能実習生を受け入れている会社にとっては、実習終了後にそのまま特定技能へ移行してもらうのが最もスムーズな流れです。ただし、移行先の業務区分が実習時の職種・作業と対応しているかを事前に確認しておくことが重要です。実習中から移行を見据えて本人と話し合っておくと、双方にとってメリットが大きいでしょう。

受け入れ後にやるべきこと:給与水準と支援義務

受け入れ後にやるべきこと:給与水準と支援義務

無事に受け入れが始まったあとも、企業には守るべきルールがあります。特に「給与」と「生活支援」の2点は、受け入れ後も継続的に対応が必要です。

日本人と同等以上の給与を払う義務

特定技能外国人には、同じ業務をしている日本人と同等以上の給与を支払う義務があります。「外国人だから安くていい」という考え方は認められておらず、受入計画の認定基準にも賃金水準の確保が明記されています。 建設業では特に、国土交通省が定める「建設技能者の賃金水準」も参考にする必要があります。具体的な賃金目安は職種や地域によって異なりますが、少なくとも同等の技能を有する日本人労働者の賃金と同水準を確保することが前提です。 また、建設分野では月給制で雇用することが受入計画の認定基準となっています。日給制や時給制は認められません。報酬は技能習熟に応じた昇給も見込んで設定する必要があります。雇用契約書には給与・手当・控除の内容を外国人が理解できる言語で明記しておくと、後々のトラブルを防げます。

生活支援など受け入れ企業が担う役割

1号特定技能外国人を受け入れた企業は、「支援計画」に基づいてさまざまな生活支援を行う義務があります。主な支援内容は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス(入国前に生活・仕事の情報提供)
  • 入国時の空港出迎え・送迎
  • 住居の確保サポート
  • 銀行口座開設・携帯電話契約などの各種手続きの補助
  • 日本語学習の機会提供
  • 定期的な面談(3か月ごとに1回以上)
  • 相談・苦情への対応

なお、特定技能2号の外国人に対しては、こうした支援計画の策定義務はありません。2号は1号よりも高い技能水準と日本での生活経験を持つことが前提とされているためです。 これらの支援をすべて自社で担うのが難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。登録支援機関とは、支援業務の代行を専門とする企業や団体で、国に登録されています。 私たち「FMS(フィールドマーケティングシステムズ)」も登録支援機関として、採用から定着まで一気通貫でサポートしています。支援業務の負担を減らしたい場合は、ぜひご相談ください。

手続き全体の流れ:受け入れ決定から就労開始まで

手続き全体の流れ:受け入れ決定から就労開始まで

ここまで個別の条件を見てきましたが、実際にはどんな順番で手続きを進めればいいのでしょうか。受け入れ決定から就労開始までの流れを整理します。

STEP1:JAC加入 まずJAC(建設技能人材機構)に加入します。正会員である加盟団体を経由して加入するか、賛助会員で直接加入するかを確認しましょう。

STEP2:CCUS事業者登録 受け入れ企業として建設キャリアアップシステム(CCUS)に事業者登録を行います。審査に数週間かかることがあるため、早めに動くのがポイントです。

STEP3:採用する外国人の選考・決定 技能試験・日本語試験の合格状況を確認し、採用する外国人を決定します。技能実習2号修了者であれば試験免除できる可能性が高く、進めやすいです。

STEP4:建設特定技能受入計画の申請・認定取得 外国人就労管理システムから受入計画を申請し、国土交通省の認定を受けます。審査期間は1〜2か月が目安です。

STEP5:在留資格の申請(ビザ申請) 受入計画の認定書を取得後、出入国在留管理庁へ特定技能の在留資格を申請します。海外から招へいする場合は「在留資格認定証明書交付申請」、国内在住者の場合は「在留資格変更許可申請」になります。

STEP6:CCUS技能者登録・入国・就労開始 在留資格が許可されたら、入国・就労開始となります。国内在留者でCCUSの技能者IDがすでにある場合は、STEP4の外国人就労管理システムからの受入計画申請時にそのIDを登録します。海外在住者など技能者IDがない場合は、入国後速やかにCCUS技能者登録を行ってください。国内在留者でCCUSの技能者IDがすでにある者はSTEP4の外国人就労管理システムから受入計画申請時にIDを登録します。ない者は入国後速やかに登録する必要があります。

**STEP7:就労管理システムから受け入れ報告をおこなう。 就労開始後、1カ月以内に外国人就労開始システムから受入れ報告をおこなってください。

全体でおおよそ3〜6か月かかることを見越して、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。書類の不備や審査の遅れも起こりえるため、時間に余裕を持って進めましょう。

まとめ

まとめ

建設業で特定技能外国人を受け入れるには、他業種にはない3つの独自条件(受入計画の認定・JAC加入・CCUS登録)に加え、外国人本人の試験合格や日本語能力の確保、受け入れ後の給与水準・支援義務の履行が求められます。

手続きの数は多めですが、ひとつひとつ順を追って準備すれば決して難しくはありません。「何から始めればいいかわからない」という方は、まずJAC加入とCCUS事業者登録から手をつけるのがおすすめです。

サポートが必要な場合は、登録支援機関の活用も検討してみてください。FMS Netの外国人材支援サービス「Global Resource」では、特定技能人材の受け入れ手続きから定着支援まで幅広くお手伝いしています。

建設業 特定技能 受け入れ条件についてよくある質問

 建設業 特定技能 受け入れ条件についてよくある質問

建設業で特定技能外国人を受け入れるのに必要な書類は何ですか?

主に「建設特定技能受入計画申請書」とその添付書類(建設業許可証・賃金台帳・雇用契約書案など)、JAC加入証明書、CCUS事業者登録証などが必要です。申請先(国土交通省FITSや出入国在留管理庁)ごとに異なるため、それぞれの最新要件を確認してください。

受入計画の認定を受けてから就労開始まで、どのくらいの期間がかかりますか?

受入計画の審査に1〜2か月、その後の在留資格申請にさらに1〜2か月かかることが多く、全体では3〜6か月を見込んでおくのが安全です。書類不備があるとさらに長引くため、早めの準備が重要です。

JACに加入しないまま外国人を就労させたらどうなりますか?

JAC加入は受入計画の認定要件のひとつであり、未加入の状態では計画の認定が下りません。認定なしに特定技能外国人を就労させることは入管法違反となり、企業側が罰則を受ける可能性があります。

技能実習生として受け入れていた外国人を特定技能に切り替えるにはどうすればいいですか?

技能実習2号を良好に修了していれば、技能試験・日本語試験が免除されます。在留資格の変更申請を出入国在留管理庁に行い、あわせて建設特定技能受入計画の申請も必要です。実習修了の3〜6か月前から準備を始めるとスムーズです。

支援業務を登録支援機関に委託することは必須ですか?

委託は必須ではなく、自社で対応することも可能です。ただし、支援計画の全項目を自社で履行できる体制が必要です。外国人材の対応に慣れていない場合や社内リソースが限られている場合は、登録支援機関への委託が現実的な選択肢です。

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