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特定技能評価試験の種類を分野別に丸ごと解説します

投稿日投稿日 2026.08.26
更新日更新日 2026.08.26
目次

外国人材の採用を検討し始めると、まず壁になるのが「特定技能 評価試験 種類」の把握ではないでしょうか。特定技能1号は分野ごとに試験名や実施機関、合格基準がまったく異なり、調べるだけでも一苦労です。この記事では現行16分野の技能評価試験を一覧で整理し、国内・海外受験の違いや申込みの流れまで、採用担当者が知っておきたい情報をまとめてご紹介します。なお、2026年1月の閣議決定により、2027年度からはリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が加わり全19分野に拡大する予定です。

特定技能1号の評価試験とは?分野ごとに必要な試験が異なる

特定技能1号の評価試験とは?分野ごとに必要な試験が異なる

特定技能1号を取得するには、原則として「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。16分野それぞれで技能試験の名称や実施機関、試験内容が異なるため、自社の採用分野に対応した試験を正しく理解しておくことが採用計画の出発点になります。

特定技能評価試験の目的と基本的な仕組み

特定技能評価試験は「日本語能力」と「技能水準」という2つの軸で構成されています。「日本語能力」の水準は、独立行政法人国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験(JLPT)」において判定されます。「技能」の水準は、職種ごとの業界団体が実施する「特定技能評価試験」において判定されます。共通の日本語ドアと、分野専用の技能ドアの2つを通り抜けるイメージを持つと理解しやすいでしょう。この基本構造を押さえておくと、候補者がどの試験に合格しているかをスムーズに確認できます。

技能実習2号修了者は試験が免除される

技能実習2号を良好に修了した外国人は、同一の業務区分であれば両方の試験が免除されます。ただし、異なる分野に移行する場合は移行先の分野の技能試験の受験が必要です。日本語試験は原則免除ですが、介護分野への移行では介護日本語評価試験が別途必要となる点に注意しましょう。技能実習からの移行者を採用候補にする場合は、実習していた職種区分と採用したい分野が一致しているかを最初に確認すると、手続きの手戻りを防げます。

特定技能1号の評価試験:原則2種類、介護分野は「介護日本語評価試験」を含む3種類

特定技能1号の評価試験:原則2種類、介護分野は「介護日本語評価試験」を含む3種類

特定技能1号の取得に必要な試験は、原則として「技能評価試験」と「日本語試験」の2種類です。ただし介護分野だけは、これに加えて「介護日本語評価試験」への合格も求められるため、合計3種類の試験構成になっている点を覚えておきましょう。

全分野共通:日本語能力を測る試験の種類

全分野に共通して求められる日本語能力の証明は、原則としてJFT-BasicかJLPT(N4以上)のどちらかに合格すれば足ります。ただし、自動車運送業のタクシー・バスと鉄道分野の運輸係員はJLPT N3以上が必要です。JLPTとJFT-Basicは実施方法も異なっており、JLPTはマークシート方式で、日本と海外で年に2回実施されるのに対し、JFT-BasicはCBT方式で、海外と日本で年に6回実施されます。候補者の受験タイミングや所在国に応じて、どちらが選びやすいかが変わってきます。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

JFT-BasicはCEFR、JFスタンダードのA1-A2レベルのCan-doに基づいた問題が出題され、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションから総合的に日本国内での生活の場面で求められる日本語のコミュニケーション能力を測定します。JFT-Basicでは、受験当日に結果がわかり、受験日から5営業日以内に判定結果通知書が発行されます。実施国はバングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、日本、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ウズベキスタン、ベトナム、パキスタンなど幅広く、候補者の母国で受験できるケースが多いのも特徴です。

日本語能力試験(JLPT)

JLPTはN1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあり、最も難しいレベルがN1、最もやさしいレベルがN5で、特定技能1号ではN4以上の合格が求められます。実施は7月と12月の年2回(海外では、7月または12月の1回のみの実施の場合もあります)と回数が限られるため、JFT-Basicに比べて受験機会が少ない点は候補者に伝えておきたいポイントです。合否結果はJFT-Basicより時間がかかることも押さえておきましょう。

分野ごとに異なる:技能評価試験の種類一覧

技能評価試験は分野によって試験名も実施機関もまったく異なり、所管省庁が直接実施するケースもあれば、業界団体に委託されているケースもあります。次の章で分野別に詳しく解説する前に、まずは実施機関の全体像を一覧で確認しておきましょう。

分野主な実施機関
介護厚生労働省(プロメトリック)
ビルクリーニング全国ビルメンテナンス協会
工業製品製造業経済産業省(JAIM)
建設建設技能人材機構(JAC)
造船・舶用工業日本海事協会(ClassNK)
自動車整備日本自動車整備振興会連合会
航空日本航空技術協会
宿泊宿泊業技能試験センター
農業全国農業会議所
漁業大日本水産会
飲食料品製造業・外食業外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
自動車運送業日本海事協会
鉄道業務区分ごとの試験実施団体
林業林業技能向上センター
木材産業全国木材組合連合会

実施機関ごとに申込方法やマイページの仕様が異なるため、採用したい分野が決まったら早めに公式サイトを確認しておくと安心です。

分野別|技能評価試験の試験名・実施機関・合格基準まとめ

ここからは、この記事で扱う16分野それぞれの技能評価試験について、試験名・実施機関・試験内容・合格基準を詳しく見ていきましょう。自社が採用を検討している分野の項目を中心にチェックしてみてください。

介護分野

介護分野では「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の2つの試験に合格する必要があります。学科試験:40問(介護の基本10問、こころとからだのしくみ6問、コミュニケーション技術4問、生活支援技術20問)、実技試験:5問という構成です。実施方法はCBT方式で行われ、合格基準は介護技能評価試験が問題の総得点の60%以上、介護日本語評価試験が総得点の80%以上とされています。試験は介護分野における特定技能評価試験(技能評価試験及び日本語評価試験)並びに国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上に合格することが求められ、実施機関は厚生労働省が定め、プロメトリック株式会社が運営を担っています。国内外で広く実施されていますが、試験受験後、45日間は次の受験ができませんので、不合格だった場合のスケジュールには注意が必要です。

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野は「技能水準」と「日本語能力水準」の両方に合格しなければならず、「技能水準」は全国ビルメンテナンス協会が実施する、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験において判定されます。学科試験と実技試験の両方を受験し、共に満点の60%以上という基準点を超えることで合格となります。試験は学科・実技ともにCBT方式で実施され、ピアソンVUEに委託して行われます。技能実習2号修了者(ビルクリーニング職種限定)は、本試験と日本語試験のどちらも受験する必要はありませんので、既に実習を経験した候補者かどうかも確認しておきましょう。

工業製品製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連)

工業製品製造業分野は、旧「素形材」「産業機械製造」「電気・電子情報関連」の3分野を統合した区分です。「製造分野特定技能評価試験」として経済産業省の委託を受けた実施機関が試験を運営しており、業務区分ごとに学科・実技試験が用意されています。特定技能2号を取得するには、ビジネス・キャリア検定3級の取得と製造分野特定技能2号評価試験の合格、加えて製造業現場での3年以上の実務経験が必要とされ、1号よりも要件が細かく設定されています。試験は国内外で実施されており、2026年度からは合格を証明する書類として試験の結果通知書の提出も認められるようになりました。

建設分野

建設分野の技能試験は「建設分野特定技能1号評価試験」といい、現在、受入れが認められた「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分で特定技能1号評価試験が実施されています。技能検定3級またはJACが実施する技能検定3級の水準に相当する建設分野特定技能1号評価試験に合格することが要件のひとつとなっており、実施機関は建設技能人材機構(JAC)です。学科試験・実技試験ともにCBT方式で行われます。技能実習2号を良好に修了し同一区分へ移行する場合は、試験が免除されるルートも用意されています。

造船・船用工業分野

造船・舶用工業分野は溶接・塗装・鉄工・機械加工・仕上げ・電気機器組立てなど複数の業務区分に分かれており、ClassNK(一般財団法人日本海事協会)が造船・舶用工業分野特定技能1号試験及び2号試験の試験実施機関となっています。造船・舶用工業分野の特定技能1号試験は、申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣し、随時試験を実施する出張方式が特徴です。学科試験(試験時間60分、問題数30問)と実技試験で構成され、学科試験は正答率60%以上が合格基準とされています。実技は溶接部の外観試験など職種別の基準で採点される仕組みです。

自動車整備分野

自動車整備分野の技能試験は「自動車整備分野特定技能評価試験」で、試験の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、自動車整備士技能検定試験3級と同水準程度とすると定められています。実施機関は日本自動車整備振興会連合会(日整連)です。令和元年12月3日からフィリピン共和国において自動車整備分野特定技能1号評価試験を開始し、国内においては令和2年9月25日から、ベトナム社会主義共和国においては令和6年5月24日から実施されており、海外での受験機会も年々広がっています。特定技能2号を目指す場合は、地方運輸局長の認証を受けた事業場での整備実務経験が3年以上必要です。

航空分野

航空分野の技能試験は「航空分野特定技能評価試験」で、空港グランドハンドリング区分と航空機整備区分の2区分に分かれています。実施機関は日本航空技術協会で、試験はペーパー方式を基本として実施され、学科・実技の両方で一定の基準点以上を得ることが合格条件です。空港グランドハンドリング区分では手荷物・貨物の取扱いや誘導作業、航空機整備区分では機体・装備品の点検整備に関する知識と技能が問われます。採用を検討する際は、どちらの区分に対応した人材が必要かをまず整理しておくとスムーズです。

宿泊分野

宿泊分野の技能試験は「宿泊分野特定技能1号評価試験」といい、実施機関は宿泊業技能試験センターです。日本語能力はJFT-BasicまたはJLPT(N4以上)のどちらかに合格する必要があります。試験はCBT方式で実施され、フロント業務や客室清掃、レストランサービスなど宿泊施設での実務に即した内容が出題されます。国内外の複数の会場で受験可能なため、海外在住の候補者でも母国で受験してから来日準備を進めるケースが多く見られます。

農業分野

農業分野の技能試験は「農業技能測定試験」で、耕種農業全般、畜産農業全般の2種類があります。実施機関は全国農業会議所です。学科試験・実技試験に加えて日本語の聞き取り問題も出題される構成になっており、農作業に必要な知識と日本語での指示理解力の両方が確認されます。バングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ウズベキスタン、ベトナム、パキスタンで実施されており、日本国内と合わせて非常に多くの国で受験機会が設けられています。

漁業分野

漁業分野の技能試験は「漁業技能測定試験」で、漁業と養殖業の2区分に分かれています。実施機関は大日本水産会です。漁労作業や養殖管理に関する学科・実技試験に加えて、基本的な日本語能力を確認する問題も含まれます。日本国内のほか、インドネシアやフィリピンなど漁業就労希望者の多い国での実施が進められており、候補者の母国での受験可否を事前に確認しておくと採用計画を立てやすくなります。

飲食料品製造分野

飲食料品製造分野の技能試験は「飲食料品製造業特定技能測定試験」で、実施機関は外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)です。試験科目は学科試験及び実技試験ともにHACCPに沿った衛生管理等に対応した業務が適切に遂行できることを確認するものとし、学科試験及び実技試験の合計得点の65%以上を合格基準としています。職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験が免除される点も、採用候補者を探す際に押さえておきたいポイントです。

外食業分野

外食業分野の技能試験は「外食業特定技能1号技能測定試験」で、実施機関は飲食料品製造分野と同じくOTAFFです。判断試験:図やイラストから正しい行動の判断をする、計画立案:計算式を用いて作業の計画となる技能水準を作るという2種類の出題形式で、衛生管理や調理・接客に関する知識が問われます。2026年度からCBT方式に特定技能試験方式が変わりますので、これから採用を検討する企業は最新の実施方式を必ず確認しておきましょう。日本語能力はN4以上(特定技能2号ではより高い水準)が目安とされています。

自動車運送業分野

自動車運送業分野の技能試験は「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」で、実施機関は日本海事協会です。トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3つがあり、業務区分ごとに求められる運転免許の保有が受験・就労の前提条件になります。試験形式は出張方式(申請者が希望する会場でペーパーテストを実施)とCBT方式(テストセンターにてコンピュータを使用して実施)の2種類が用意されています。タクシー・バス運転者は第二種免許の取得も必要になるため、採用スケジュールには免許取得期間も織り込んでおく必要があります。

鉄道業分野

鉄道分野の技能試験は「鉄道分野特定技能1号評価試験」で、軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員の5区分に分かれており、所管省庁は国土交通省です。運転士・車掌・駅係員はいずれも運輸係員区分に含まれ、独立した区分ではありません。車両製造では、鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)の代わりに、技能検定3級(機械加工、仕上げ、電子機器組立て、電気機器組立て、塗装)の合格で要件を満たすこともできます。また、運輸係員は旅客対応や緊急時の避難誘導が求められるため、他の4区分(JLPT N4以上)よりも高いJLPT N3以上の日本語水準が必要です。

林業分野

林業分野の技能試験は林業技能向上センターが実施機関となっています。育林、素材生産、林業種苗育成などの業務が1業務区分として特定技能の対象で、伐木や下刈り、造林といった林業現場での作業に必要な技能・知識が測定されます。2024年に新設された比較的新しい分野のため、試験の実施回数や会場はまだ発展途上ですが、今後受入れが進むにつれて拡充が見込まれます。採用を検討する場合は所管団体の最新情報を随時確認することをお勧めします。

木材産業分野

木材産業分野の技能試験は全国木材組合連合会が実施機関を担っています。製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等が1業務区分として対象となっており、木材の選別・加工・仕上げに関する専門的な技能が問われます。林業分野と同様に2024年追加の新分野であり、実施体制は順次整備されている段階です。採用を急ぐ場合は、実施団体の公式サイトで直近の試験日程を確認しておくと安心です。

試験は海外でも国内でも受験できる

多くの分野で、日本国内だけでなくアジア各国など海外でも試験が実施されています。採用候補者がどこに住んでいるかによって受験地の選び方は変わりますので、それぞれの違いを押さえておきましょう。

国内受験と海外受験の違いと注意点

在留資格を有している方であれば受験することができます。在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。一方、海外で受験をする場合、現地の関連法令および規則を遵守して実施するため、国によって条件が異なります。試験言語も分野によって日本語のみ、または現地語併記など差があり、CBT方式かペーパー方式かも実施機関ごとに異なるため、候補者の所在地と合わせて事前確認しておくことが大切です。

受験申込みから合格証明書を受け取るまでの流れ

建設分野を例にすると、技能試験を受験する際は、まずJACのHPからマイページの登録を行い、試験の申し込みはマイページから受験者本人のみが行うことができます。合格発表は、試験終了後2週間以内を目安にマイページ上で行われます。合格すると、合格証明書がマイページにPDFファイルで送られます。多くの分野で「マイページ登録→受験予約→受験→合否発表→合格証明書交付申請」という流れは共通していますので、候補者のスケジュールを把握する際の目安にしてください。試験合格後の在留資格申請や生活支援は負担が大きいため、月額2〜4万円程度が相場とされる登録支援機関への委託や、人材紹介会社(手数料相場30万〜50万円程度)の活用も選択肢として検討するとよいでしょう。

まとめ

特定技能1号の取得には、分野別の技能評価試験と日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)の合格、あるいは技能実習2号修了による免除ルートのいずれかが必要です。ただし、タクシー・バスと鉄道の運輸係員はJLPT N3以上が必要です。介護分野のみ介護日本語評価試験が加わり3種類の試験構成になる点も忘れずに押さえておきましょう。分野ごとに試験名称・実施機関・受験地が大きく異なるため、採用前に公式情報を確認しておくことが採用成功への近道です。より詳しい採用支援については、外国人採用支援サービスもあわせてご参照ください。

特定技能 評価試験 種類についてよくある質問

試験に落ちた場合、再受験は可能ですか?

はい、多くの分野で再受験が可能です。ただし介護分野など一部の分野では、受験後45日間は次の試験を受けられないといった制限が設けられているため、事前に各実施機関の要領を確認しておきましょう。

どの試験を受ければよいか分からない場合はどうすればよいですか?

まずは採用したい業務内容がどの特定技能分野に該当するかを整理し、出入国在留管理庁の試験関係ページや各分野の実施機関公式サイトで対象の試験名を確認する方法がおすすめです。判断が難しい場合は登録支援機関や人材紹介会社に相談すると安心です。

合格証明書に有効期限はありますか?

分野によって取り扱いが異なりますので、在留資格の申請時期が近い場合は、証明書の有効性について実施機関や行政書士に確認しておくと安心です。

海外在住の候補者でも日本の在留資格に必要な試験を受けられますか?

はい、多くの分野でアジア各国を中心に海外試験が実施されています。ただし国によって実施の有無や条件が異なるため、候補者の居住国での実施状況を事前に確認する必要があります。

技能実習2号を修了していれば試験を受けなくてもよいのですか?

同一の業務区分であれば技能試験・日本語試験ともに原則免除されます。ただし異なる分野に移行する場合は技能試験の受験が必要になり、介護分野への移行では介護日本語評価試験も別途必要になる点にご注意ください。

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